国際結婚後の生活 – 外国人の年金の基礎知識について解説
はじめに
外国人であっても日本に住む20歳以上60歳未満の人は、年金の支払いが義務付けられています。このページでは、年金の種類や注意点等を説明します。
加入する年金の種類
(1)国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入する年金です。外国人も対象になります。
(2)厚生年金
日本に住む第2号被保険者(民間会社員・公務員等)が、「(1)国民年金」に加えて加入する年金です。日本の会社で働く外国人は支払う必要があります。
受給できる年金の種類
(1)老齢年金
加入者が65歳を超えたとき、毎月一定額を受給します。なお、受給の条件として任意加入期間(20歳〜70歳)中に10年以上年金を支払う必要があります。
(2)障害年金
加入者が障害認定基準を上回った障害状態となったとき、受給します。
(3)遺族年金
加入者が亡くなったときに、遺族が受給します。
外国人が年金受給条件の10年間支払わない場合
年金を受給するには10年以上年金を支払う必要がありますが、受給せず母国へ帰国する場合、日本での年金支払い期間が10年未満となり受給できない場合等があります。その際に不利益を被らないための制度があります。
(1)社会保障協定
日本で年金に加入した期間が10年以下の外国人が、不利益を被らないために結ばれた協定です。例えば、本国で年金を納め、日本でも年金を納めている「年金の二重加入」となっている場合、本国と日本の年金加入期間を合算して、一定額受給することが可能です。
(2)任意脱退
年金を10年以上納めることが不可能な場合は、「任意脱退」し、年金支払いの必要をなくすことが可能です。例えば、60歳を過ぎてから来日した場合、年金の任意加入期間中(20歳〜70歳)に10年以上年金を支払うことが不可能です。その際に不利益を被らないよう「任意脱退」をすることができます。
(3)脱退一時金
年金を受給せずに帰国した場合に、一定の金額の返金を求めることが可能です。
まとめ
外国人であっても、日本に住む20歳以上60歳未満の人は年金に加入することが義務付けられています。また、年金加入者が受給しない・できない場合でも、不利益を被らないためにいくつか制度が設けられています。
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