外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる方法

はじめに

外国籍の人と国際結婚した上で、日本で暮らす場合、その配偶者の在留資格取得が必要なことはご存じかと思います。

では、その配偶者の前夫・前妻との間の子供(以下:連れ子)を日本に呼び寄せる場合、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。

このページでは、連れ子の在留資格取得に必要な手続きや注意点等を説明します。

外国人配偶者の連れ子に必要な在留資格の種類

外国人配偶者が在留資格「日本人の配偶者等」が必要なのに対して、連れ子は在留資格「定住者」の取得が必要となります。

連れ子の在留資格「定住者」取得の条件

(1)連れ子が未成人・未婚であること

連れ子は未成年、また、未婚である必要があります。成人している場合、また、結婚している場合、親の扶養が必要ないと判断されるためです。

(2)連れ子が外国人配偶者の実子であること

連れ子は外国人配偶者の実子であることが必要です。

(3)連れ子は親の扶養が必要なこと

親の扶養が必要な年齢・条件であることが必要となります。日本への入国は、日本人及び外国人配偶者に扶養してもらうことを目的とするからです。

連れ子の在留資格「定住者」取得が難しくなる場合

(1)連れ子が成年に近い年齢の場合

仮に18才、19才など未成年であったとしても、親の扶養が必要でないと判断される時、審査が厳しくなる可能性があります。

(2)移住元の国で連れ子が成年を超えている場合

日本国内で成年でなくても、移住元の国では成年とみなされる年齢の場合、審査が厳しくなる可能性があります。親の扶養が必要なく、就労目的で日本への入国をはかっていると疑念がかかる場合があるためです。

(3)外国人配偶者が入国して期間が経っている場合

外国人配偶者が在留資格「日本人の配偶者等」を取得し日本へ入国、その後期間が経ってから連れ子の在留資格取得を申請すると、審査が厳しくなることがあります。

まとめ

外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる時は在留資格「定住者」の取得が必要です。その際連れ子は、未成年・未婚で親の扶養を必要とすることが条件となります。それに加えて、移住元で成人していないか、就労目的の入国でないかなど、連れ子であっても厳しく審査されます。提出書類や条件等、細かいところまで確認した上で手続きをしましょう。

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