国際離婚 – 年金分割の制度
はじめに
離婚した場合、婚姻期間中に納付した厚生年金の報酬額を分割することができます。これを年金分割と呼びます。
このページでは、国際離婚の年金分割の制度や注意点等について説明します。
年金分割とは
年金分割とは、離婚した場合に婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金または共済年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。国民が加入を義務付けられている国民年金については分割の対象にはならないため、夫婦どちらも会社員もしくは公務員でなく、厚生年金や共済年金に加入していない場合は対象外となります。
(参考:法務省)
年金分割の分割割合について
年金分割でそれぞれが受け取る報酬額は大きく2つに分けられます。
(1)合意分割制度の場合
合意分割制度の場合、分割の割合は2人の合意により決まります。
なお、この制度を利用できるのは、2人の合意や裁判手続により年金分割の割合を定めている 場合です。
(2)3号分割制度の場合
3号分割制度の場合、分割の割合は一律50%です。
なお、この制度を利用できるのは、2人のうち一方に国民年金の第3号被保険者期間がある 場合です。
(参考:日本年金機構)
国際離婚の年金分割の注意点
(1)請求期限は離婚してから2年
年金分割をする場合、離婚した翌日から2年以内が請求期限となっており、その期間内に手続きを進める必要があります。
(2)制度の対象は厚生年金・共済年金のみ
年金分割制度は、会社員が加入する厚生年金か、公務員が加入する共済年金のみが対象となります。外国人含め日本に住む20〜60歳に加入義務のある「国民年金」は分割の対象になりません。
(3)分割割合を巡った裁判になることも
2人の話し合いで報酬額の分割割合が決まらない場合、裁判になることもあります。
まとめ
離婚した場合、婚姻期間中に納付した厚生年金や共済年金の報酬額を分割することができる「年金分割」という制度があります。国際離婚でもそうでない場合でも、利用することができる制度です。しかし、請求期限があったり分割割合を巡り裁判になることもあります。
元配偶者が外国人の場合は特に、年金分割の制度をきっちりと説明をした上で、2人で話し合いをしたり、制度を利用したりするよう心がけましょう。
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