婚姻要件具備証明書を詳しく解説
国際結婚に必要な「婚姻要件具備証明書」、この記事ではその中身を詳しく解説します。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻要件具備証明書は、国際結婚が可能であることを証明します。
婚姻届けを提出する国によっても変わるので、その国の大使館や領事館に確認してください。
日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行されます。
ただし、出張所では発行していません。
そのため「支局」もしくは「本籍地のある市区町村役場」へ申請しましょう。
海外在住の場合は、現地の大使館や領事館で手続きします。
本人以外は認められないので、代理で手続きできません。
法務局・支局で取得する場合
不正取得を防止するため、郵送でのやり取りには対応していません。
必要書類
- 戸籍謄本(1カ月以内に取得)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなどのコピー)
- 印鑑(認印で可)
- 請求申込書(窓口で入手)
即日発行されないケースもあるため、余裕を持って申請しましょう。
その場で対応できない場合は、「引換証」が渡されます。
それを持って再度支局を訪問し、婚姻要件具備証明書と引き換えてください。
返送用の封筒及と切手を用意すれば、郵送してもらえるケースもあります。
市区町村役場で取得する場合
役場でも発行できますが、パートナーの国によっては、法務局発行の書類を求められます。
逆に役場の婚姻要件具備証明書を指定されることもあるので、パートナーの国の大使館や領事館へ問い合わせましょう。
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなどのコピー)
- 請求申込書(窓口で入手)
法務局や支局は無料ですが、役場の場合は300~400円の手数料も必要です。
大使館や領事館で取得する場合
国によっては書類を事前に郵送し、正式な申請は来館時に受け付けることもできます。
その場合は、すぐ婚姻要件具備証明書の発行も可能です。
必要書類
- 戸籍謄本(3カ月以内に発行/コピー可)
- 本人確認書類(運転免許証- パスポートなどのコピー)
- 請求申込書(窓口で入手)
- 婚約者の本人確認書類(公的な書類/コピー可)
必要書類は国によっても変わるため、事前に確認しましょう。
婚姻要件具備証明書が必要な理由
市区町村で発行される「独身証明書」とは異なるので、注意してください。
婚姻要件具備証明書には、外国人配偶者の情報が記載されます。
つまり「相手の情報が記載されてない」ということは、独身の証明です。
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