香港人と結婚するときの手続き

香港人と国際結婚する際の手続きを解説します。

まずは、お互いの国で定められた法律を確認してください。

婚姻関係の成立男性女性親の同意
日本18歳以上18歳以上不要
香港16歳以上16歳以上21歳未満は必要

どちらで入籍してもかまわないので、都合に合わせて選びましょう

日本で婚姻届けを提出する場合

日本の市区町村役場で手続きすれば、香港の行政機関へ届ける必要はありません。

必要書類

  • 戸籍謄本(日本人)
  • 婚姻要件具備証明書と日本語翻訳文(香港人)
  • パスポート(香港人)

婚姻要件具備証明書の発行は、在日中国大使館へ申請してください。

必要書類

  • パスポートと在留カードのコピー
  • 独身証明書(香港の結婚登記所が発行)
  • 離婚届受理証明書(離婚歴がある人/香港の結婚登記所が発行)

結婚登記所とは、婚姻関係の手続きを行う機関です。

受理されると、婚姻届受理証明書を発行してもらえます。

香港で婚姻届けを提出する場合

結婚登記所で、入籍日の予約を行いましょう(WEB予約可)。

日本とはまったく異なりますが、この予約を行わなければ手続きできません。

また、予約ルールとしては、申込日から3カ月以上先の日程です。

そのため入籍日の計画を立て、スケジュール調整してください。

予約の際は、「IDカード番号(香港人)」「名前- 電話番号- パスポート番号(日本人)」が必要です。

そのあと予約日に本登録をしてください。

事務局に公示されてから、15日以上3カ月以内に挙式しましょう。

入籍式には、2人の立会人(18歳以上)も求められます。

必要書類

  • IDカード原本(香港人)
  • パスポート(日本人)
  • 婚姻要件具備証明書(日本人/日本国総領事館で発行)

ただし、婚姻要件具備証明書の発行は、「パスポート」「戸籍謄本」が必要です。

戸籍謄本は、外務省および中国大使館の認証を求められます。

香港で婚姻届けを提出したあと、日本領事館へも婚姻届けを提出してください(3カ月以内)。

必要書類

  • 日本人と香港人のパスポートとコピー
  • 結婚登録証明書とコピー
  • 戸籍謄本(日本の本籍地へ届ける場合、必要はありません)

礼拝所でも結婚できる

入籍式が認められた礼拝所で、結婚式を行えます。

同じように結婚登記所で15日間掲示され、2人の立会人も必要です。

礼拝所でも結婚証明書が発行され、入籍した夫婦に1枚と結婚登記所に1枚届けられます。

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