国籍が異なる外国人同士の結婚

国籍が異なる外国人同士の結婚とは、「日本に在留する外国人同士」という意味です。

例えばアメリカ人とフランス人、イギリス人と韓国人のような組み合わせを指します。

在留資格はメインで収入のある人を軸とし、立場が変更されます

扶養する側扶養される,側
在留資格を持つ永住者在留資格を持つ永住者の配偶者
定住者定住者
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在留資格を持つ永住者の配偶者になる場合

永住者は、日本に10年以上滞在していることが1つの条件です

永住資格を持つ外国人と結婚した場合は、「永住者の配偶者」へ変更されるでしょう。

必要書類

  • パスポートと在留カード(原本)
  • 申請者の顔写真(3カ月以内の撮影/4cm×3cm)
  • 住民税納税証明書(永住者の年間総収入や課税額- 納税額が記載された書面)
  • 住民票コピー(永住者と世帯全員が記載された書面)
  • スナップ写真(夫婦が写ったもの/2~3枚)
  • 結婚証明書(永住者や配偶者の国から発行された書面)

(日本で婚姻届を出した場合は、市区町村役場で証明書を発行してもらう)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 身元保証書(永住者が身元保証人)

準備する書類も多いですが、永住者の配偶者になれば仕事の制限もありません。

定住者へ変更する場合

必要書類

  • パスポートと在留カード(原本)
  • 申請者の顔写真(3カ月以内の撮影/4cm×3cm)
  • 住民税納税証明書(永住者の年間総収入や課税額- 納税額が記載された書面)
  • 住民票コピー(扶養者側)
  • 婚姻届出受理証明、在職証明書、確定申告書のコピーなど
  • スナップ写真(夫婦が写ったもの/2~3枚)

家族滞在に変更する場合

必要書類

  • パスポートと在留カード(原本)
  • 申請者の顔写真(3カ月以内の撮影/4cm×3cm)
  • 職業や収入を証明する書面(扶養者側)

例)在職証明書- 営業許可書のコピー- 納税証明書- 扶養者名義の預金残高証明書など

  • 在留カードもしくはパスポートのコピー(扶養者側)
  • 2人の身分証明書

(戸籍謄本- 婚姻届受理証明書- 出生証明書や結婚証明書のコピーなど)

  • 在留資格変更許可申請書

これらを法務局へ提出してください。

正規の在留資格を持つ外国人同士でも、手続きにはハードルの高さもあるでしょう。

解釈の難しさはありますが、不法滞在する外国人も存在するため、在留資格の変更にはさまざまな証明が必要です。

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