香港人と結婚するときの手続き
香港人と国際結婚する際の手続きを解説します。
まずは、お互いの国で定められた法律を確認してください。
婚姻関係の成立 | 男性 | 女性 | 親の同意 |
---|---|---|---|
日本 | 18歳以上 | 18歳以上 | 不要 |
香港 | 16歳以上 | 16歳以上 | 21歳未満は必要 |
どちらで入籍してもかまわないので、都合に合わせて選びましょう
日本で婚姻届けを提出する場合
日本の市区町村役場で手続きすれば、香港の行政機関へ届ける必要はありません。
必要書類
- 戸籍謄本(日本人)
- 婚姻要件具備証明書と日本語翻訳文(香港人)
- パスポート(香港人)
婚姻要件具備証明書の発行は、在日中国大使館へ申請してください。
必要書類
- パスポートと在留カードのコピー
- 独身証明書(香港の結婚登記所が発行)
- 離婚届受理証明書(離婚歴がある人/香港の結婚登記所が発行)
結婚登記所とは、婚姻関係の手続きを行う機関です。
受理されると、婚姻届受理証明書を発行してもらえます。
香港で婚姻届けを提出する場合
結婚登記所で、入籍日の予約を行いましょう(WEB予約可)。
日本とはまったく異なりますが、この予約を行わなければ手続きできません。
また、予約ルールとしては、申込日から3カ月以上先の日程です。
そのため入籍日の計画を立て、スケジュール調整してください。
予約の際は、「IDカード番号(香港人)」「名前- 電話番号- パスポート番号(日本人)」が必要です。
そのあと予約日に本登録をしてください。
事務局に公示されてから、15日以上3カ月以内に挙式しましょう。
入籍式には、2人の立会人(18歳以上)も求められます。
必要書類
- IDカード原本(香港人)
- パスポート(日本人)
- 婚姻要件具備証明書(日本人/日本国総領事館で発行)
ただし、婚姻要件具備証明書の発行は、「パスポート」「戸籍謄本」が必要です。
戸籍謄本は、外務省および中国大使館の認証を求められます。
香港で婚姻届けを提出したあと、日本領事館へも婚姻届けを提出してください(3カ月以内)。
必要書類
- 日本人と香港人のパスポートとコピー
- 結婚登録証明書とコピー
- 戸籍謄本(日本の本籍地へ届ける場合、必要はありません)
礼拝所でも結婚できる
入籍式が認められた礼拝所で、結婚式を行えます。
同じように結婚登記所で15日間掲示され、2人の立会人も必要です。
礼拝所でも結婚証明書が発行され、入籍した夫婦に1枚と結婚登記所に1枚届けられます。
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