国籍が異なる外国人同士の結婚
国籍が異なる外国人同士の結婚とは、「日本に在留する外国人同士」という意味です。
例えばアメリカ人とフランス人、イギリス人と韓国人のような組み合わせを指します。
在留資格はメインで収入のある人を軸とし、立場が変更されます
扶養する側 | 扶養される,側 |
---|---|
在留資格を持つ永住者 | 在留資格を持つ永住者の配偶者 |
定住者 | 定住者 |
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在留資格を持つ永住者の配偶者になる場合
永住者は、日本に10年以上滞在していることが1つの条件です
永住資格を持つ外国人と結婚した場合は、「永住者の配偶者」へ変更されるでしょう。
必要書類
- パスポートと在留カード(原本)
- 申請者の顔写真(3カ月以内の撮影/4cm×3cm)
- 住民税納税証明書(永住者の年間総収入や課税額- 納税額が記載された書面)
- 住民票コピー(永住者と世帯全員が記載された書面)
- スナップ写真(夫婦が写ったもの/2~3枚)
- 結婚証明書(永住者や配偶者の国から発行された書面)
(日本で婚姻届を出した場合は、市区町村役場で証明書を発行してもらう)
- 在留資格変更許可申請書
- 身元保証書(永住者が身元保証人)
準備する書類も多いですが、永住者の配偶者になれば仕事の制限もありません。
定住者へ変更する場合
必要書類
- パスポートと在留カード(原本)
- 申請者の顔写真(3カ月以内の撮影/4cm×3cm)
- 住民税納税証明書(永住者の年間総収入や課税額- 納税額が記載された書面)
- 住民票コピー(扶養者側)
- 婚姻届出受理証明、在職証明書、確定申告書のコピーなど
- スナップ写真(夫婦が写ったもの/2~3枚)
家族滞在に変更する場合
必要書類
- パスポートと在留カード(原本)
- 申請者の顔写真(3カ月以内の撮影/4cm×3cm)
- 職業や収入を証明する書面(扶養者側)
例)在職証明書- 営業許可書のコピー- 納税証明書- 扶養者名義の預金残高証明書など
- 在留カードもしくはパスポートのコピー(扶養者側)
- 2人の身分証明書
(戸籍謄本- 婚姻届受理証明書- 出生証明書や結婚証明書のコピーなど)
- 在留資格変更許可申請書
これらを法務局へ提出してください。
正規の在留資格を持つ外国人同士でも、手続きにはハードルの高さもあるでしょう。
解釈の難しさはありますが、不法滞在する外国人も存在するため、在留資格の変更にはさまざまな証明が必要です。
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