国際結婚と国籍、戸籍
国際結婚した場合の国籍と戸籍について、詳しくまとめました。
国籍 | 戸籍 | |
---|---|---|
日本人男性×外国人女性 | お互い変更なし | お互い変更なし(帰化すれば別) |
日本人女性×外国人男性 | 相手の国による |
まずは国籍からご説明しましょう。
日本人男性×外国人女性
日本人男性が外国人女性の国籍を取得したい場合は、日本大使館もしくは領事館で確認し、
パートナーの国の法律に従って手続きしてください。
希望しない場合は、なんの変更もありません。
日本人女性×外国人男性
結婚した外国人男性の国籍によって、対応が変わります。
場合によって変更する | タイ、フランス、アイルランド、イタリア、イスラエル、ニュージーランド、 デンマーク、トルコ、インド、ポルトガルなど |
---|---|
必ず変更する | イラン、アフガニスタン、サウジアラビア、エチオピア |
拒否できる国 | セネガル、ルワンダ、ドミニカ共和国、コートジボワール |
タイやフランスは自動的に変わらないので、いくつかの手続きを進めて取得します。
イランやアフガニスタンなどイスラム圏は、結婚によって自動的にパートナーの国籍へ変わります。
拒否できる国もあるので、パートナーの国の法律を確認しましょう。
基本的に日本の法律では、外国人との結婚で国籍が失われることはありません。
ただし、外国籍を取得した場合は、二重国籍を防ぐため日本国籍が失われます。
二重国籍とならないためには、「国籍離脱届」または「国籍喪失届」を住んでいる法務局、日本大使館や領事館へ提出してください。
国籍離脱届→自分の意思で離脱した場合
必要書類
- 届け出書
- 戸籍謄本
- 住所が記載された書類
国籍喪失届→国籍を失った事実を知ったあと、3カ月以内に提出する
必要書類
- 届け出書
- 国籍が失われたことを証明する書面
- 現住所を証明する書面
- 本人確認書類
役所による必要書類が違うので、それぞれ確認してください。
国際結婚のカップルに子供が生まれた場合も、パートナーの国によって対応が変わります。
外国人パートナーが日本国籍を希望する場合
法務局へ帰化を申請しましょう。
この手続きが認められることで、戸籍にも名前の記載が可能です。
帰化申請の条件
- 3年以上日本に住所を持っている-
- 結婚してから、1年以上日本に住所を持っている
この2つに当てはまれば、帰化申請に通ります。
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