国際離婚について
はじめに
国際結婚しても離婚をする可能性はあります。
このページでは、国際離婚の際の手続き等の概要について説明します。
国際離婚とは
国籍の違う人同士の離婚のこと、もしくは国籍のない国で行う離婚のことです。例えば、日本人と外国籍の人の離婚や、外国籍の人同士が日本国内で離婚するケースなどが想定されます。また、国際離婚の場合、その夫婦の状況により適用される法律が変わります。
国際離婚で従う法律
夫婦の本国法が違い、日本で婚姻生活を同じ地で送っている場合は日本法婚姻に従います。
その他、夫婦の本国法が違う場合や同じ地で婚姻生活を送っていない場合など、場合によって従う法律が変わります。
国際離婚の手続きの進め方
国際離婚の多くの場合が日本国内で手続きをすることになります。国内での手続きであれば、日本の法律に従い日本の役所で離婚手続きをすることが可能です。
またそれに加えて、外国籍の配偶者は出入国在留管理庁に「配偶者に関する届出」を14日以内に提出する必要もあります。
国際離婚成立後の在留資格変更
日本人と国際離婚をした、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国籍の人は、在留資格を6ヶ月以内に変更する必要があります。在留資格「日本人の配偶者等」から在留資格「定住者」に変更する際は、以下の3つの申請が可能です。
- 在留資格「日本人実子養育永住」
- 在留資格「離婚定住」
- 在留資格「DVによる定住」
国際離婚の注意点
(1)双方の国で必要な離婚手続き
日本と相手の本国の両国で婚姻が成立している場合、離婚手続きは双方の国で必要となります。
(2)お金のトラブル
慰謝料を請求できる場合でも、相手の本国に慰謝料の概念がない場合、請求が困難になることがあります。また、未成年の子どもがいて、養育費を請求する場合も、相手が本国に帰国するなど、支払いの強制が難しくなることがあります。予め離婚協議書を作成したり、一括で支払いを請求したりするなど対策をすることが良いでしょう。
まとめ
国際離婚をする場合、日本人同士の離婚よりも手続きが複雑で、また慎重に進めなければならない点が多くあります。また、離婚成立後は外国籍の配偶者が提出しなければならない届出や、在留資格変更手続きなどがあります。
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