国際離婚 離婚の種類

はじめに

結婚し人生を最後まで添い遂げられるとは限りません。離婚する可能性というのは誰にでもあるものです。このページでは、国際離婚の場合に従う法律や、離婚の手続きの進め方について説明します。

国際離婚で従う法律

ここからは、国際離婚の場合別に従う法律を説明します。

(1)外国人配偶者が日本国内にいる場合

日本の法律に従います。

(2)外国人配偶者が日本国外にいる場合

日本人が日本国内にいる場合、日本の法律に従います。

夫婦共に、日本国外の同じ国で婚姻生活を送っている場合、その居住地の法律に従います。

国際離婚の進め方

日本の法律が適応される場合、日本人同士の離婚と同様の進め方で離婚の手続きを進めます。協議離婚の成立が一般的ですが、話し合いがまとまらない場合、調停離婚、それでもまとまらない時は裁判離婚が必要となることがあります。

(1)協議離婚

協議離婚とは夫婦が話し合って結論を出す離婚のことです。親権や養育費、財産分与などに合意し、離婚届を提出することで成立させることができます。日本の離婚の90%は、協議離婚の方法がとられています。

(2)調停離婚

夫婦の間で折り合いがつかず、もしくはそもそも話し合いができず(1)の協議離婚が成立しない場合は、家庭裁判所を通じて「調停委員」を間に立てることになります。これを調停離婚と言います。

間に入った調停委員は、夫婦両者が納得できるような条件を提示しますが、それでも結論が出ない場合はその場で終了となり、(3)の裁判離婚へと進むこととなります。

(3)裁判離婚

(2)の調停離婚でも折り合いがつかない場合、裁判離婚へ移ります。訴状書・答弁書の作成は自分でも作成可能ですが、法律に従う必要があり専門的な知識が必要なため、弁護士を雇うのが一般的です。

調停離婚とは違い、必ず結論が出るものの、弁護士や証拠集めに費用がかかり、また結論が出て離婚が成立するまでに時間がかかるため、それらを承知の上で手続きを進める必要があります。

まとめ

国際離婚をする場合、夫婦の状況により従う法律が異なります。国内で離婚の手続きをする場合は、夫婦で話し合って結論を出す協議離婚が一般的ですが、話し合いがまとまらない場合は調停離婚、場合によっては裁判離婚へと手続きを進める必要が出てきます。

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