国際結婚と国籍、戸籍

国際結婚した場合の国籍と戸籍について、詳しくまとめました。

国籍戸籍
日本人男性×外国人女性お互い変更なしお互い変更なし(帰化すれば別)
日本人女性×外国人男性相手の国による

まずは国籍からご説明しましょう。

日本人男性×外国人女性

日本人男性が外国人女性の国籍を取得したい場合は、日本大使館もしくは領事館で確認し、

パートナーの国の法律に従って手続きしてください。

希望しない場合は、なんの変更もありません。

日本人女性×外国人男性

結婚した外国人男性の国籍によって、対応が変わります。

場合によって変更するタイ、フランス、アイルランド、イタリア、イスラエル、ニュージーランド、 デンマーク、トルコ、インド、ポルトガルなど
必ず変更するイラン、アフガニスタン、サウジアラビア、エチオピア
拒否できる国セネガル、ルワンダ、ドミニカ共和国、コートジボワール

タイやフランスは自動的に変わらないので、いくつかの手続きを進めて取得します。

イランやアフガニスタンなどイスラム圏は、結婚によって自動的にパートナーの国籍へ変わります。

拒否できる国もあるので、パートナーの国の法律を確認しましょう。

基本的に日本の法律では、外国人との結婚で国籍が失われることはありません。

ただし、外国籍を取得した場合は、二重国籍を防ぐため日本国籍が失われます。

二重国籍とならないためには、「国籍離脱届」または「国籍喪失届」を住んでいる法務局、日本大使館や領事館へ提出してください。

国籍離脱届→自分の意思で離脱した場合

必要書類

  • 届け出書
  • 戸籍謄本
  • 住所が記載された書類

国籍喪失届→国籍を失った事実を知ったあと、3カ月以内に提出する

必要書類

  • 届け出書
  • 国籍が失われたことを証明する書面
  • 現住所を証明する書面
  • 本人確認書類

役所による必要書類が違うので、それぞれ確認してください。

国際結婚のカップルに子供が生まれた場合も、パートナーの国によって対応が変わります。

外国人パートナーが日本国籍を希望する場合

法務局へ帰化を申請しましょう。

この手続きが認められることで、戸籍にも名前の記載が可能です。

帰化申請の条件

  • 3年以上日本に住所を持っている-
  • 結婚してから、1年以上日本に住所を持っている

この2つに当てはまれば、帰化申請に通ります。

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ozaki-gyosei
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