韓国人と結婚するときの手続き
韓国人と国際結婚する手続きをご紹介します。
まずは、お互いの国で定められた法律を確認してください。
婚姻関係の成立 | 男性 | 女性 | 親の同意 |
---|---|---|---|
日本 | 18歳以上 | 18歳以上 | 必要なし |
韓国 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳未満は必要 |
日本と韓国では、どちらも90日以内であればビザは必要がありません。
そのためどちらの国でも、都合の良いほうで行いましょう。
日本で婚姻届けを提出する場合
市区町村の役場で手続きをします。
必要書類
- 婚姻届け(窓口で入手可)
- 戸籍謄本(日本人)
- 基本事項証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書(韓国人/韓国大使館発行)
- 日本語翻訳文
- 在留カード
- パスポート
書類が受理されたら、韓国大使館へ婚姻の報告をしてください。
必要書類
- 婚姻申告書(窓口で入手可)
- 戸籍謄本もしくは婚姻受理証明書と韓国語の翻訳文
- 家族関係証明書と婚姻関係証明書(韓国人)
- パスポートと印鑑(日本人/韓国人)
手続きが終わったら、出入国管理局で配偶者ビザを申請しましょう。
ビザ免除の期間(90日以内)に在留資格認定証明書が届いたら、出入国在留管理局に連絡し、在留資格の変更を申請します。
韓国で婚姻届けを提出する場合
韓国の役場で手続きをします。
必要書類
- 婚姻申告書(窓口で入手可)
- 戸籍謄本(日本人)
- パスポート(日本人)
- 婚姻要件具備証明書と韓国語訳(日本人/日本国大使館で発行)
- 家族関係証明書と住民登録証(韓国人)
婚姻要件具備証明書の取得には、「パスポート」「戸籍謄本(3カ月以内の発行)」「婚姻関係証明書と身分証明書(韓国人/3カカ月以内の発行)」「申請書(窓口で入手可)」を持参してください。
その際の手続きに、12,000ウォン(手数料)も必要です。
婚姻要件具備証明書は、すぐに発行してもらえます。
手続きが終わったら、3カ月以内に日本の市区町村役場もしくは日本国大使館へ婚姻を報告しましょう。
必要書類
- 婚姻届け
- 婚姻関係証明書、家族関係証明書原本と日本語訳(韓国人)
日本国大使館で手続きをした場合、戸籍への反映に1カ月以上かかることもあります。
そのため配偶者ビザを急ぐ必要があれば、日本の市区町村役場で手続きしたほうが早いかもしれません。
韓国では、2005年に戸籍制度が廃止されました。
それにともない「家族関係登録制度」が生まれているので、変更要件など、提出書類は事前に確認しておきましょう。
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