短期滞在から配偶者ビザへの変更
外国人が在留資格(ビザ)を持っていない状態で日本に滞在する場合、最大90日間となります。(国籍によっては短期滞在の場合、観光ビザと呼ばれる短期滞在用ビザの申請が必要です) 90日間の短期滞在中に配偶者ビザを取得することは原則認められていません。
認められない理由
認められない理由は2つです。
- ビザの発給に2ヶ月程度の時間がかかり、滞在中に審査が間に合わない可能性があるため。
- 観光ビザは観光や親族訪問など短期間の滞在を目的としているため、スムーズな帰国が前提となっています。また、観光ビザから配偶者ビザへ簡単に変更ができると、出入国制度の抜け穴になってしまうためです。
外国人が観光ビザ以外の在留資格を持っていない場合、外国の在外日本公館で在留資格認定証明書申請をし、ビザ発給後に日本へ入国します。 就労ビザ等の在留資格を持っている場合は、在留期間が長いため日本にいながら変更届を出すことが可能です。 一般的には外国で、在留資格認定交付申請をしてから日本で手続きする流れとなります。 ただし、様々な事情を考慮して以下に該当する場合、短期滞在中に配偶者ビザへ変更できる可能性があります。
- 普段外国で生活していて、外国と日本で婚姻手続き済の場合
- 帰国することが合理的でないと判断された場合
- 妊娠中や幼い子供がいる場合
- 人道的配慮が必要な場合
上記に該当し、短期滞在中に配偶者ビザを取得したい場合、入国管理局へ相談に行って承認を得る必要があります。
配偶者ビザ申請に必要な書類
配偶者ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。
- 在留カード
- パスポート
- 在留資格変更許可申請書
- 変更申請理由書
- 履歴書
- 質問書
- 身元保証書
- 外国で発行した婚姻証明書
- 戸籍謄本
- 住民税課税証明書
- 納税証明書
- 二人が写ったスナップ写真2~3枚
特別な許可申請となるため、上記に加えて交際履歴や生活状況を説明できる申請理由書が必要になります。外国から書類を取り寄せるのは時間がかかるので、できれば来日前に書類を用意しておくことが望ましいでしょう。
尚、申請中に滞在期間90日を過ぎる場合は在留資格変更許可の申請をしていれば最長2ヶ月滞在期間が延長となります。
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