退去強制と特別在留許可

「特別在留許可」とは、退去強制通告を受けた外国人に対し、様々な事情を考慮し特別に在留を認めることです。特別在留許可をするには、退去強制手続きをする必要があります。また退去強制通告受ける前に出入国管理局へ行き、違反行為を出頭した方が特別在留許可申請は有利になります。

出入国在留管理庁で発表している、特別在留許可申請のガイドラインは以下の通りです。

特別在留許可の基準

  • 日本人の子供、もしくは特別永住者の子供
  • 日本人と結婚していて、日本人との間に未成年の子供がいる
  • 日本人と結婚し、一定期間共同生活している
  • 日本で難病の治療をしている、もしくは日本にいる家族を看病している
  • 自ら不法滞在であることを入国管理に申し出た
  • 日本に長期間滞在していて、定着性が認められている
  • 人道的配慮が必要な事情がある 最終的には法務大臣の自由裁量になり、特別在留許可が認められない場合は強制退去となります。

特別在留許可の手順

  1. 必要書類を出入国在留管理局へ提出
  2. 入国警備官による、不法滞在となった経緯や配偶者との関係などの調査
  3. 仮放免手続き、行動範囲拡大願いを提出
  4. 違反調査仮放免の許可後、退去強制に該当すると認定通知書を渡され、口頭審理の請求をする
  5. 口頭審理出頭連絡後に違反判定が出て、その場で異議申出書を提出
  6. 法務大臣による裁決
  7. 裁決後に在留資格許可が出たら入国管理局へ行き、在留資格期間や特別在留許可がパスポートに押印され、日本人配偶者として在留を認められる

状況により異なりますが、申請してから許可まで半年~1年とされることが多いようです。

特別在留許可の必要書類

  • 申告書
  • 質問書
  • 配偶者履歴書
  • 陳述書
  • 省文
  • 懇願書
  • 学歴・婚姻歴等がわかる履歴書
  • 出生証明書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身元保証書

などが挙げられます。それぞれのケースによって必要書類は異なりますが、なるべく多い情報を提出した方が良いとされています。

審査が降りるまでに時間はかかりますが、今後日本での生活を継続したいのであれば、自ら出頭して特別在留許可申請するのが良いでしょう。

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