配偶者ビザ等取得条件
配偶者ビザ等を取得できる条件は下記の3つです。
- 夫(もしくは妻)が日本人であること
- 日本人の子供として生まれた
- 特別養子縁組の子供 各項目別に説明していきます。
夫(もしくは妻)が日本人であること
どちらかの国で婚姻届が受理されていて、日本で夫婦生活ができるくらいの収入や貯金がある場合に、配偶者ビザが取得できます。 配偶者ビザが不許可になりやすい例として、「交際期間が極端に短い」、「夫婦の年齢差が大きい」、「日本人配偶者が離婚を繰り返している」、などが挙げられます。
日本人の子供として生まれた
出生場所に関わらず、両親のどちらかが日本国籍を持っている場合が条件です。生まれてから30日以内に出入国在留管理局で在留資格取得許可申請をする必要があります。
特別養子縁組の子供
特別養子縁組とは、実親との関係が一切なくなった子供を、養親として引き取り、親子関係を築くことです。 特別養子縁組の条件は以下の通りとなります。
- 引き取る人が独身ではなく夫婦である
- 引き取る夫婦のどちらかが25歳以上
- 引き取られる子が15歳未満
- 半年間の試験養育期間を過ぎている
- 実親からの許可を取っている
特別養子縁組であれば必ず配偶者ビザ等を取得できるとは限りません。
しかし、出入国在留管理局でアドバイスを受けながら必要書類を集め、審査を通すことで配偶者ビザ等を取得できる可能性があります。
配偶者ビザは取得後、数年ごとに更新の手続きをする必要がありますが、
永住ビザの場合は更新の必要がありません。 条件としては、「日本に1年以上住んでいる」、「実態をともなう結婚生活を3年以上している」などが挙げられます。
永住ビザのメリットは以下の通りです。
- 在留期限がないため、日本での生活が安定する
- 日本人配偶者と離婚しても資格に影響がない
- 日本人配偶者と死別しても資格に影響がない
- 住宅ローンが組めるようになる
- 銀行からの融資が受けられ、企業ができる
別居などの結婚生活の変化があっても、日本人と同じような条件で生活できることがポイントです。
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