国際離婚 財産分与と慰謝料

はじめに

離婚をする場合、離婚手続きの他に、財産分与・慰謝料・養育費などお金の問題が発生する場合があります。このページでは、日本国内で国際離婚の手続きをする場合の、財産分与と慰謝料について説明します。

国際離婚における財産分与と慰謝料請求について

日本国内で離婚する際、財産分与と慰謝料請求は一般的だと考えられています。しかし、国によってその概念が違い、手続きに日本の法律が適用される場合でも、話し合いがスムーズに進まない場合もあります。

国際離婚における財産分与

(1)財産分与とは

財産分与とは婚姻中に夫婦で共有した財産を、離婚の際に分与することです。例えば、銀行の預貯金、不動産、自動車、家具等が挙げられます。なお、銀行の預貯金など、夫婦一方の名義であっても分与することができます。

(2)国際離婚の場合の財産分与

財産分与の概念は外国でも通用することが多く、比較的スムーズに話し合いが進むことが多いです。

国際離婚における慰謝料

(1)慰謝料とは

慰謝料とは離婚で請求できる金額のことです。以下に対して請求することができます。

  • 浮気や暴力等離婚の原因となる行為に対して
  • 離婚に至ったことにより生じた精神的苦痛に対して また、浮気が原因で離婚した場合、その浮気相手にも慰謝料を請求することが可能な場合もあります。相場は100〜200万円程度と言われており、多くは話し合いをして、決まります。また、請求できるのは離婚してから3年以内とされています。
(2)国際離婚の場合の慰謝料

アメリカやフランス、ドイツなど、国により慰謝料の概念がない国があります。配偶者の本国に慰謝料の概念がない場合、日本国内で国際離婚の手続きをしたとしても、慰謝料請求への理解を得るのが難しいことがあります。また、慰謝料請求の途中に相手が本国へ帰国してしまった場合、支払いを強制することが難しくなるケースも想定されます。

まとめ

国際離婚をする場合、お金に関する問題が発生する場合があります。その際に、財産分与や慰謝料など、相手国にもそのような概念があるのか予め確認するのが良いでしょう。そもそも概念がない場合は、日本国内での国際離婚であっても相手との意見が対立し、スムーズな話し合いが難しいケースも考えられます。

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