離婚後の外国人配偶者の在留資格変更手続き

はじめに

国際離婚をした場合、外国籍の配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留することが出来なくなり、在留資格を変更する必要があります。

このページでは、外国人配偶者の在留資格変更手続きについて説明します。

在留資格の変更対象者

日本人と離婚した、在留資格「日本人の配偶者等」を持っている外国籍の人は、在留資格変更の必要があります。

在留資格の変更期間

離婚成立後6ヶ月以内に在留資格を変更する必要があります。なお、離婚後に在留資格の期間が6ヶ月以上残っている場合でも、離婚が成立してから6ヶ月経過すると、在留資格は取り消される可能性が出て来るため注意が必要です。

在留資格変更

在留資格は次の「定住ビザ」に変更することが出来ます。

(1)在留資格「日本人実子養育永住」

日本人の未成年の子供を養育するために定住することを目的とする在留資格です。外国籍の配偶者の実子で、かつ離婚後に親権を持つ場合、また一定期間養育してきた場合に申請することが出来ます。

(2)在留資格「離婚定住」

日本での婚姻期間が3年以上の場合、取得することが出来る在留資格です。日本で生計を立てられる、また日常生活に不自由のない程度の日本語能力があると判断される場合に申請することが出来ます。また、この変更は法定化されていないため、申請の際は申請者の状況が総合的に判断されます。なお、婚姻期間が3年未満の場合は、申請することは出来ません。

(3)在留資格「DVによる定住」

離婚の原因が配偶者からのDVの場合、取得することが出来る在留資格です。日本人配偶者がDVの加害者で、それが原因で離婚に至った場合、申請をすることが出来ます。

国際離婚後の在留資格変更における注意点

国際離婚の際、在留資格「日本人の配偶者等」から在留資格「定住者」への変更は、一般的に許可が降りにくいと言われています。在留資格「定住者」への変更が難しい場合、就労に関連する在留資格の申請も併せて検討しましょう。

まとめ

国際離婚をした場合、外国籍の配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留することが出来ないため、離婚成立後6ヶ月以内に在留資格を変更する必要があります。

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