婚前契約の文例は?内容も詳しく解説
将来の結婚生活のことを考えているカップルの間で、婚前契約を検討する方は増えています。
お互いの価値観や考え方を話し合った上で、どのような内容の契約を締結するかを決定をしたものの、婚前契約書の書き方がわからないのでどうすれば良いかわからない、という方は多いです。
婚前契約は法的に結ばなければいけないものであり、契約書の書き方に関する基本的な知識が無いと、自身で書くにはハードルが高いです。
本記事では、具体的な婚前契約書の雛形やその書き方について詳しく解説していきます。
婚前契約書の文例
まず、婚前契約書を書くために準備しなければいけないこととして、カップル間の入念の話し合いがあります。この話し合いで取り決めた内容を契約書に記すため、必ず書く内容をまとめておきましょう。
では次の内容を想定して、実際の婚前契約書の文例やその雛形を見ていきます。
想定する人物像
Aさん : 男性 ・27歳・会社員・家事は任せたい
Bさん : 女性 ・25歳・会社員・専業主婦になる予定・生活費と養育費を夫に任せたい
(文例)
婚前契約書
夫となる予定のA(以下「甲」という)、妻となる予定のB(以下「乙」という)は、婚姻を届け出るにあたり、以下のとおり契約を締結する。
第1条 婚姻届
甲および乙は、署名を擦印した上で本契約締結後の–年–月–日に遅延することなく、婚姻届を提出する。
第2条 夫婦間の尊重
甲および乙は、各々の価値観・性格・生活を営む姿勢・自身の主義等を尊重し合い、夫と妻という立場を自覚した上で、結婚生活をより良くすることを誓う。
第3条 家事・育児
甲および乙は、家事と育児に関する以下の内容に同意した。
- 乙は原則として、甲が稼業に精を出す間は全て家事を行う。
- 甲および乙は、いかなるときも育児に尽力を注ぎ、放棄をせずにその責務を全うする。
第4条 生活費・養育費
甲および乙は、婚姻届の提出後、乙が会社を退職したのち、以降の生活費および養育費は全て甲が負担することに同意した。
第5条 債務
甲および乙は、各々に発生した債務を自らが全て負担し、他方の配偶者に対する債務の責任を負担しない。
・・・
基本的には婚前契約書に必ず書かなければいけない内容はないため、カップル間でよく話し合って締結するようにしましょう。
まとめ
本記事では、婚前契約を結ぶにあたって必要な婚前契約書の書き方について解説しました。
自分で書くのが不安だったり、書き方に悩む方は、婚前契約書の作成を外部に依頼するという方法もあります。
いずれにせよ書類を作成するよりも、その内容を決定するのに時間がかかるため、余裕を持って行動しましょう。
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