婚前契約の具体的な流れって?婚前契約書の作成時期も解説
結婚を考えていく上で、お互いの将来を見据えるために必要な要素の一つである婚前契約ですが、実際に検討をしてみようと考えている方は多くいるはずです。
しかし、カップル間の話し合い及び価値観の共有を行なった上で、婚前契約そのものの内容を決定したが、具体的な今後の流れがわからない…と悩む方がいらっしゃいます。
本記事では、婚前契約書をどのような形で進めていき、どのように作成を行えば良いのか詳しく解説します。
婚前契約書はいつ作成する?
婚前契約書の作成を行う前に、まずは婚前契約の中身や内容について、カップル間でしっかりとした話し合いを行わなければなりません。
結婚生活は基本的に夫婦で家を共有、いわば同棲を行うため、契約の内容を話し合うことは早ければ早いほど良いです。この話し合いを行うにあたって、実際に生活してみないと検討がつかない部分も多くあるため、まずは2人で数ヶ月暮らしてみた上で協議を行いましょう。
具体的な内容が決定したら、自身で婚前契約書を作成する、もしくは弁護士または専門家のもとで契約書の作成を依頼しましょう。目安ですが、婚前契約書の依頼は婚姻届を提出する1〜2週間前で構いません。
結婚後は作成可能?
結論から述べると、作成不可能な内容の契約と、作成可能な内容の契約が存在します。
作成不可能な内容の契約は、夫婦間の財産に関することです。特にこれを夫婦間財産契約と呼びます。こちらの契約は、結婚前に手続きを行わなければならないため作成することはできません。
作成可能な内容の契約は、上記の夫婦間財産契約に当てはまることのない内容でしたら問題ありません。具体的には、家事育児のこと・慰謝料に関することなどが挙げられます。
結婚後の契約の変更は?
上記で夫婦間財産契約に関する説明を行いましたが、これ以外の契約であれば変更を行うことができます。しかし財産が関わってくると契約の変更は不可能となってしまうため、注意しておきましょう。
まとめ
本記事では、婚前契約を行うにあたって必要となる婚前契約書をどのように作成するのか、その流れを解説しました。
婚前契約の内容を決定する際には、余裕を持ってかつ時間をかけて話し合いを行いましょう。今後の夫婦間での取り決めが制定される大切な契約なので、各々が慎重に話し合わなければなりません。検討している方は、まず相手方に相談するところから始めてみてはいかがでしょうか。
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