オーバーステイの相手と結婚

日本に住んでいる外国人が在留資格を更新せず、オーバーステイとなった場合は日本人と結婚できるのでしょうか。

結論から言うとオーバーステイの場合でも婚姻手続は可能です。
婚姻していない場合、在留許可される可能性が低くなるため、まずは日本で管轄の市役所へ行き婚姻届けを提出し、外国の駐日大使館で婚姻登録します。
オーバーステイのため「婚姻要件具備証明書」が発行されない場合、海外から出生証明書や独身証明書を取り寄せて市役所へ提出する必要があります。
不法滞在の場合は市役所で判断ができないため、法務局の判断となり、婚姻受理に時間がかかる場合があります。

また、在留期間が切れてから2ヶ月以内の場合は救済措置として入管窓口で更新が認められる可能性があります。

婚姻成立後の選択肢は以下の2つです。

  • 出入国在留管理局で「在留特別許可申請」する
  • 入国在留管理局へ出頭し出国命令を受け帰国、1年後に「在留資格認定証明書交付申請」をする

2つのパターン別に手順を紹介します。

帰国せずに在留特別許可申請する場合

出頭申告してから、

  • 入国警備官による違反調査
  • 入国審査官の違反調査
  • 口頭審理の請求
  • 法務大臣による裁決

最終的に法務大臣による自由裁量での判決となり、在留特別許可が認められない場合は強制退去となります。

出国命令を受け、帰国後に在留資格認定証明書交付申請する場合

  1. 入国在留管理局へ出国命令がでたことを出頭する
  2. 入国警備官による違反調査を受ける
  3. 違反調査後、審査官から帰国指定日を伝えられる
  4. 入国在留管理局へ購入した飛行機のチケットを見せ、指定日で帰国

帰国1年後以降に在留資格認定証明書交付申請をする

出国命令を受けられる条件

  1. 自ら不法残留していることを出頭した
  2. 速やかに出国する意思がある
  3. 不法残留以外の退去強制理由がない
  4. 過去に不法残留したことがない

尚、出国命令がでたことを出頭せずに強制退去した場合は通常5年間在留資格を申請できなくなります。

すぐ帰国しなければならない理由がない限り、婚姻後に在留特別許可申請をした方が良いでしょう。

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