「配偶者に関する届出」について解説
はじめに
外国籍の人と国際結婚し日本に住んでいたとしても、離婚すること・死別することも起こり得ます。その際にも国際結婚した夫婦の場合は特定の手続きを踏む必要があるので、慌てずに対応しましょう。
このページでは、日本人配偶者と離婚・死別した外国籍の配偶者の届出について説明します。届出をするのは、外国籍の配偶者ですので、気をつけましょう。
「配偶者に関する届出」とは
日本人配偶者と離婚・死別した場合、外国籍の配偶者が提出しなければならない書類です。
届出手続きの対象者
配偶者と離婚もしくは死別した、在留資格「家族滞在」、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」を持つ外国籍の中長期在留者
届出期間
離婚もしくは死別してから14日以内
届出人
外国籍の中長期在留者本人
届出方法
(1)インターネットにて届出
出入国在留管理庁電子届出システムを利用し、インターネット上で届出することができます。
(2)窓口に持参し届出
最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口にて、直接届出をすることができます。
(3)郵送して届出
東京出入国在留管理局に、郵送にて届出をすることができます。
届出をしなかった場合
日本人配偶者と離婚・死別した後、期間内に届出をすることは法律で義務付けられています。万が一期限に間に合わなかった場合、もしくは届出を行わなかった場合は、在留資格の更新や変更が認められない可能性が出てきます。なぜなら、「法律に遵守していること」が在留資格の更新・変更の要件の一つであるためです。
届出後の在留資格の変更について
配偶者と離婚・死別した後、在留資格「日本人の配偶者等」等で日本に滞在し続けることはできません。離婚・死別した日に、配偶者としての活動は終わったものと見なされます。ですので、速やかに在留資格を変更する必要があります。万が一、6ヶ月以上経っても変更しなかった場合、在留資格が取り消される可能性や、在留資格変更の際に審査が厳しくなる可能性等があります。
まとめ
外国籍の中長期在留者は日本人配偶者と離婚・死別した場合、「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁に提出する必要があります。なお、提出が期限を超えた時、在留資格が取り消されたり、在留資格変更の際に審査が厳しくなったりする可能性があるため、気をつけましょう。
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