ベトナム人と結婚するときの手続き
ベトナム人と国際結婚する際の手続きをまとめました。
まずは、お互いの国で定められた法律を確認してください。
婚姻関係の成立 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
日本 | 18歳以上 | 18歳以上 |
ベトナム | 20歳以上 | 18歳以上 |
日本とベトナム、どちらで先に手続きをしてもかまいません。
日本で婚姻届けを提出する場合
市区町村役場で手続きをしましょう。
必要書類
- 婚姻届け(窓口で入手可)
- 戸籍謄本(日本人)
- 婚姻要件具備証明書(ベトナム人/ベトナム大使館で発行)
- パスポートの原本(ベトナム人)
- 在留カード(ベトナム人)
婚姻要件具備証明書を取得するには、「申請書(窓口で入手可)」「パスポート」「婚姻状況確認書の原本(ベトナム/町村級の人民委員会が発行)」「在留カード」もしくは「住民票」「名前が記載されていない結婚登録書(日本の役所で発行)」が必要です。
役所の手続きが終わったら、婚姻届受理証明書を渡してもらえます
そのあとベトナム大使館で「婚姻届受理証明書」「戸籍謄本」「パスポート」を提示し、婚姻関係が成立したことを報告してください。
これで国際結婚の完了です。
出入国在留管理局に申請すれば、配偶者ビザを取得できます。
ベトナムで婚姻届けを提出する場合
ベトナム人パートナーの本籍地がある、区や県人民委員会が窓口です。
必要書類
- 婚姻登録申請書(窓口で入手可)
- 婚姻要件具備証明書(6カ月以内の発行/日本国大使館)
- 公立総合病院の健康診断書(精神科を含む/6カ月以内の発行)
- パスポートの原本提示もしくはコピーを提出(ベトナム公証役場で認証されたコピー)
婚姻要件具備証明書は、ベトナム外務省領事局で認証が必要です。
さらに地方人民委員会各区事務所で、ベトナム語に翻訳された文書を取得してください。
ベトナムへ行く前に日本で発行した場合は、日本国大使館で「公文書上の印章証明書」を受け取りましょう。
健康診断書は、日本の公証人役場で公証を受けた文書が求められます。
公証人役場のある地方法務局で証明書を受け取ってください。
15日以内に婚姻登録証明書を受け取れます。
書類が受理されたあと、3カ月以内に日本の本籍地役場または日本国大使館へ婚姻を報告しましょう。
必要書類
- 婚姻届け
- 婚姻証明書の原本と翻訳文
- パスポート
- 戸籍謄本
- 出生証明書の原本と翻訳文
これで手続きは完了します
ベトナムの婚姻登録日が入籍した日です。
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