台湾人と結婚するときの手続き

台湾人と国際結婚する際の手続きをご紹介します。

まずは、お互いの国で定められた法律を確認してください。

婚姻関係の成立男性女性再婚禁止期間(女性)
日本18歳以上18歳以上100日以上
台湾18歳以上16歳以上なし

2023年1月法改正により、台湾では成人年齢が18歳です。

そのため婚姻が可能な年齢は、男女とも18歳以上へ変更されます。

再婚禁止期間はありませんが、100日未満であれば、医師に妊娠していないことを証明してもらう必要もあるでしょう。

成立条件をクリアしたら、手続きを始めます。

日本で婚姻届けを提出する場合

90日以内であれば、台湾人はビザがなくてもで日本への滞在が可能です。

できれば、その間に市区町村役場で手続きを済ませてください。

必要書類

  • 婚姻届け(窓口で入手可)
  • 戸籍謄本(日本人/台湾人)
  • 婚姻要件具備証明書(台湾人/台北駐日経済文化代表処で発行)
  • パスポート(台湾人)
  • 本人確認書類と印鑑(日本人)

日本には、台湾大使館や領事館が存在していません。

「台北駐日経済文化代表処」は民間施設ですが、こちらが台湾の窓口です。

婚姻要件具備証明書を申請するには、戸籍謄本(3カ月以内のもの)- パスポート- 印鑑を持参し、台北駐日経済文化代表処へ問い合わせましょう。

婚姻届けが受理されたあと、「戸籍謄本(日本人/台湾人)」「パスポート」「印鑑」を持って、台北駐日経済文化代表処へ婚姻の報告をしてください。

その際に婚姻証明書が発行されて、国際結婚の手続きが完了します。

その後は、出入国在留管理局で配偶者ビザを取得しましょう。

台湾で婚姻届けを提出する場合

台湾の役所(戸政事務所)で手続きをしましょう。

必要書類

  • 婚姻届け(窓口で入手可)
  • 戸籍謄本と中文訳もしくは婚姻要件具備証明書(日本人)
  • パスポート(日本人)
  • 戸口名簿(台湾人)
  • IDカード(台湾人)

戸籍謄本と中文訳、婚姻要件具備証明書はどちらか一方でかまいません。

戸籍謄本と中文訳→台北駐日経済文化代表処で認証

婚姻要件具備証明書→日本台湾交流協会在台北事務所・高雄事務所に申請→外交部領事事務所で認証

台湾側の手続きが終われば、日本の市区町村役場へ報告的婚姻届を提出しましょう。

報告的婚姻届とは、「結婚しました」と報告する書類です。

これを提出する場合は、わざわざ日本を訪れる必要はありません。

台北駐日経済文化代表処へ提出してください。

さらに出入国在留管理局で、日本の親族が代理人として配偶者ビザを取得できます。

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