中国人と結婚するときの手続き

パートナーが中国人である場合の手続きをご紹介します。

まずは、お互いの国で定められた法律を確認してください。

婚姻関係の成立男性女性
日本18歳以上18歳以上
中国22歳以上20歳以上
再婚禁止期間なし離婚から100日以上経過

*再婚禁止期間は、日本人も中国人も同じです。

では、結婚手続きをご説明しましょう。

中国人との結婚は、2パターンの手続きがあります。

  1. 日本で婚姻届けを提出する
  2. 中国で婚姻届けを提出する

日本で婚姻届けを提出する場合

中国人のパートナーが日本に在留している場合、日本の市区町村役場で手続きしてください。

必要書類

  • 婚姻届け(日本人が準備)
  • 戸籍謄本(日本人が準備)
  • 婚姻要件具備証明書(中国大使館で取得/中国人が準備)
  • 婚姻要件具備証明書の翻訳書類
  • 在留カード

受理された瞬間から、中国側での婚姻関係も成立します。

そのため中国を訪れ、手続きする必要はありません。

ただし、国人の戸籍(居民戸口簿)を「既婚」へ変更する手続きを求められます。

それには日本で結婚した「婚姻受理証明」を市区町村役場に入手し、外務省や在京中国大使館(もしくは日本領事館)で得た「婚姻受理証明」と合わせて、中国人の戸籍を置く役所に提出しましょう。

その際は、中国語の翻訳文書が必要です。

中国で婚姻届けを提出する場合

中国人のパートナーが中国に滞在する場合は、こちらの手続きを進めてください。

日本人が市区町村役場で戸籍謄本を取得後、法務局で「婚姻要件具備証明書」を入手します。

そのあと外務省で「婚姻要件具備証明書」の認証を受け、中国大使館で認証手続きを受けましょう。

必要書類

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート

認証後の手続きは以下です。

  • 日本人→婚姻要件具備証明書、中国語翻訳文書、パスポートを用意
  • 中国人→居民戸口簿、居民身分証、パスポートを用意

これらの書類を中国の役所へ提出してください。

それが終わり次第、日本の市区町村役場で手続きしてください。

必要書類

  • 婚姻届け(窓口で入手)
  • 結婚公証書
  • 中国人配偶者の出生公証書
  • 中国国籍証明公証書

日本語翻訳の文書も添付しましょう。

中国で婚姻届けを提出する場合は、地域によって必要書類が変わる場合もあるので、必ず役所へ問い合わせてください。

日本の役所へ書類を提出できない場合は、日本大使館や領事館でも手続きが可能です。

ただし、2カ月程度はかかるため、帰国するタイミングを踏まえ、日本で手続きしたほうが早いかもしれません。

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