日本人の配偶者ビザって何?
「日本人の配偶者ビザ」とは日本人と結婚をした外国人が取得するビザです。 取得できる条件は、「日本人と入籍している外国人」「日本人の子供として出生届を出している人」「特別養子」の3パターンとなり、配偶者ビザを取得すると日本での就労制限がなく、日本の学校へ通うことができます。
日本人の配偶者ビザの在留期間は?
ビザ取得後の在留期間は半年、1年、3年、5年のいずれかとなり生活状況などを基準に審査で決まります。過去に就労目的などの偽装結婚が多かったため、出入国在留管理局で厳格な審査が行われます。
在留期間が短期間になる傾向として、「婚姻期間が短い」「同居の期間が短い」「収入が不安定」「子供がいない」などがあげられます。在留資格の更新は、期限をむかえる3ヶ月前から手続きする必要があります。
配偶者ビザの取得方法は?
配偶者ビザを取得する方法は「外国人が日本にいる場合」「外国(自分の国)にいる場合」で異なります。
- 外国人が(自分の国)にいる場合
- 日本、外国の両方で婚姻手続きをする
- 日本人が日本の出入国在留管理局で、在留資格認定証明書の申請をする
- 在留資格認定証明書を外国人へ郵送、在外日本公館でビザ申請をする
- ビザ発給後3ヶ月以内に日本へ入国し、住所地の市役所で住民登録をする
- 外国人が日本にいる場合
- 日本、外国の両方で婚姻手続きをする
- 日本の出入国在留管理局へ行き、在留資格変更許可申請をする
- 申請が降りた後、出入国在留管理局で在留カードの交付を受ける
尚、配偶者(外国人)が日本にいる場合はビザ発給に2ヶ月程度かかるため、1度帰国しなければならない可能性があります。
配偶者ビザに必要な書類
必要な書類は主に以下の通りです。 出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、住民票、身元証明書、結婚経緯書、交際を証明できる写真など。 配偶者ビザは必要書類や行政手続きがたくさんあるので、ビザ申請をサポートしてくれる「行政書士事務所」を利用することもおすすめです。行政書士事務所は必要書類のリストアップや管理局への申請を代行しスムーズに行ってくれます。
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