海外から外国人配偶者を呼びたい
海外から結婚相手を呼ぶ目的は以下のようなパターンがあります。
- 海外に一緒に住んでいて日本へ移り住む場合
- 日本と海外、別々に暮らしていて日本に移り住む場合
海外から外国人配偶者を呼ぶ場合は、配偶者ビザを取得する必要があります。 90日以内の短期滞在であれば、ビザを取得する必要がない国もありますが、90日以内の滞在の場合(配偶者ビザの資格がない場合)は就労できません。いずれにしても日本で長く結婚生活を送るのであれば在留資格(配偶者ビザ)が必要となります。
それぞれのパターンで、どのような手続きが必要か見ていきましょう。
海外に一緒に住んでいて日本へ移り住む場合
お互い海外に住んでいて日本に住民票がない場合は、日本の身元保証人が必要です。多くの人は兄弟や両親に必要書類を集めてもらいます。
- 海外で在留資格認定証明書交付申請書などの必要書類を用意し、日本の身元保証人に郵送する
- 身元保証人が書類を受け取り署名し、日本の役所で住民票や課税証明書を取得する
- 身元保証人が日本の入国管理局で書類を提出する
身元保証人を見つけるのが難しい場合は、先に日本人が日本へ入国し、住民票を取ってから申請する方法があります。方法は以下の通りです。
日本と海外で別々に暮らしていて日本に移り住む場合(日本人が先に入国する場合)
- 日本人が日本の入国管理局で在留資格認定証明書交付申請をする
- 認定証明書を取得後、海外の配偶者に認定証明書を郵送する
- 海外の日本大使館でビザ申請をする
- ビザ取得後、在留資格認定証明書の原本とビザを貼ったパスポートを持って日本へ入国し在留カードをもらう
在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月となるため、取得後3ヶ月以内に日本への入国が必要です。
在留資格を取得する際の審査ポイント
- 収入が安定しているか
- 貯金が十分か
- 日本での勤め先があるか
収入は目安として年収300万円~程度、貯金は1年間家族全員日本で生活していく程度の金額が目安となっています。また新たに賃貸を契約するよりも、最初は日本の実家に住まわせてもらい、生活が安定してきたら実家を出るなどした方が在留資格を取得しやすい傾向があります。
今回は「海外から日本へ移り住む場合」「日本と海外で別居していて日本に移り住む場合」の2パターンを紹介していきました。申請期間や条件も合わせて確認し、事前に夫婦で話しあって計画を立てましょう。
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