国際結婚の手続き
外国人との恋愛が成就し、国際結婚へ発展した場合の手続きを解説します。
国際結婚をする場合、3つパターンに分けられます。
- 日本で婚姻届けを提出して日本で暮らす
- 海外で婚姻届けを提出して日本で暮らす
- 海外で婚姻届けを提出して海外で暮らす
(日本で婚姻届けを提出して海外で暮らす場合は、海外移住の手続きをしてください)
では、1つずつご紹介しましょう。
日本で婚姻届けを提出して日本で暮らす
日本で婚姻届けを提出する場合は、住んでいる自治体(市区町村役場)で手続きをします。
必要書類
- 婚姻届け(役所で入手可)
- 戸籍謄本(住民登録していない役所で手続きする場合)
- パスポート(パートナーの国籍を証明するため)
- 婚姻要件具備証明書(独身を証明するため/在日大使館や領事館で発行)
無事に婚姻関係が成立したら、次はパートナーの国の大使館へ足を運びましょう。
その際は、役所で発行された「婚姻届受理証明書」を持参してください。
そこで婚姻を報告し、配偶者ビザの取得もしくはビザを変更すれば日本で暮らせます。
国際結婚は相手の国籍によって必要書類も変わるため、前もって確認してください。
海外で婚姻届けを提出して日本で暮らす
海外で婚姻届けを提出した場合は、3カ月以内に現地の日本大使館や領事館で手続きします。
必要書類
- 婚姻届け(在外公館で入手可)
- 日本人は戸籍謄本
- 婚姻証明書の原本と日本語訳文
- 国籍を証する書面
帰国後は、日本の市区町村役場へ「婚姻届け」を提出してください。
帰国した日本人が配偶者ビザを申請し、取得して終わったらパートナーも日本へ入国できます。
配偶者ビザを取れば、在留期間や就労制限もないため安心して暮らせます。
海外で婚姻届けを提出して海外で暮らす
海外で婚姻届けを提出したら、3カ月以内に日本大使館や領事館で手続きします。
手続きに必要な書類は前項と同じです。
日本人は戸籍に反映させる必要があるため、必ず「戸籍謄本」を用意してください。
手続きが終われば、配偶者ビザや永住権の申請もしておきましょう。
海外で婚姻届けを提出する注意
3カ月以内に手続きできない場合は、「遅延理由書」を添えて届け出が可能な国もあります。
ただし、どこの国でも対応してもらえるわけではありません。
期限を過ぎると法的な問題に発展するケースもあるので、遅れないように注意しましょう。
国際結婚手続きの注意
国際結婚は、必要書類や手続きに時間を必要とします。
書類の有効期限もあるので、計画的に進めてください。
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