海外での国際結婚

海外で国際結婚するには、その国の法律に従った手続きを求められます。

日本とは事情も違うので、丁寧に確認しておきましょう。

海外では、2パターンの方法に分けられます。

  1. 結婚する場所(地域)の方法で成立させる
  2. 結婚する国の方法で成立させる

どちらも日本人の「婚姻要件具備証明書と言語の訳文」「パスポート」が必要です。

国によっては、健康診断書や住民票などを問われる場合もあるでしょう。

何を用意するか国で異なるため、国際結婚すると決めたら、早めに調べておいてください。

婚姻届けをその国の役所へ提出したら、日本語訳付の結婚証明書を受け取れます。

戸籍へ反映させるため、結婚証明書と申請書(窓口で入手可)を日本大使館や領事館へ提出しましょう。

日本の市区町村役場へ郵送してもOKです。

帰国のタイミングが合えば、書類を直接持って行けます。

(受付時間は各役場に準ずる)

手続きする場合の注意

日本の戸籍法では、3カ月以内に結婚の報告をしなければなりません。

もし3カ月を過ぎて報告が遅れた場合、その理由によっては最高30,000円の罰金を課せられます。

ただし、手続きが遅れたとしても、国際結婚は成立しています。

書類の不備で再提出になる。資料が予定どおりに届かない。

国際結婚は必要書類をそろえるまでに時間がかかるため、余裕を持って段取りを組みましょう。

日本には戸籍制度があるため、この手続きは省略できません。

日本人と外国人が第3国で結婚する場合

日本でもパートナーの国でもなく、第3国でも婚姻関係は成立します。

例えば日本人とアメリカ人がカナダで結婚する。日本人と韓国人がオーストラリアで結婚する。

国籍に関わらず、その国の法律によって手続きすれば問題はありません。

日本人の場合は適用通則法「法令13条2項」により成立し、「婚姻証明書」を受け取って、日本大使館もしくは市区町村役場へ届けてください。

パートナーの外国人は、自国の法律による手続きを済ませましょう。

つまり結婚成立の手続きはその国に従い、あとはそれぞれで定められた報告手順を踏むだけです。

どの国で結婚するにしても、国際結婚が成立するだけで配偶者ビザはおりません。

ビザ申請は、婚姻届けの提出とは別に手続きが必要です。

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