海外での国際結婚
海外で国際結婚するには、その国の法律に従った手続きを求められます。
日本とは事情も違うので、丁寧に確認しておきましょう。
海外では、2パターンの方法に分けられます。
- 結婚する場所(地域)の方法で成立させる
- 結婚する国の方法で成立させる
どちらも日本人の「婚姻要件具備証明書と言語の訳文」「パスポート」が必要です。
国によっては、健康診断書や住民票などを問われる場合もあるでしょう。
何を用意するか国で異なるため、国際結婚すると決めたら、早めに調べておいてください。
婚姻届けをその国の役所へ提出したら、日本語訳付の結婚証明書を受け取れます。
戸籍へ反映させるため、結婚証明書と申請書(窓口で入手可)を日本大使館や領事館へ提出しましょう。
日本の市区町村役場へ郵送してもOKです。
帰国のタイミングが合えば、書類を直接持って行けます。
(受付時間は各役場に準ずる)
手続きする場合の注意
日本の戸籍法では、3カ月以内に結婚の報告をしなければなりません。
もし3カ月を過ぎて報告が遅れた場合、その理由によっては最高30,000円の罰金を課せられます。
ただし、手続きが遅れたとしても、国際結婚は成立しています。
書類の不備で再提出になる。資料が予定どおりに届かない。
国際結婚は必要書類をそろえるまでに時間がかかるため、余裕を持って段取りを組みましょう。
日本には戸籍制度があるため、この手続きは省略できません。
日本人と外国人が第3国で結婚する場合
日本でもパートナーの国でもなく、第3国でも婚姻関係は成立します。
例えば日本人とアメリカ人がカナダで結婚する。日本人と韓国人がオーストラリアで結婚する。
国籍に関わらず、その国の法律によって手続きすれば問題はありません。
日本人の場合は適用通則法「法令13条2項」により成立し、「婚姻証明書」を受け取って、日本大使館もしくは市区町村役場へ届けてください。
パートナーの外国人は、自国の法律による手続きを済ませましょう。
つまり結婚成立の手続きはその国に従い、あとはそれぞれで定められた報告手順を踏むだけです。
どの国で結婚するにしても、国際結婚が成立するだけで配偶者ビザはおりません。
ビザ申請は、婚姻届けの提出とは別に手続きが必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2022年12月5日国際結婚
- 結婚2022年11月26日想邀请外国人配偶来日的情况
- 離婚2022年11月26日离婚后,外国人配偶在留资格的变更手续
- 結婚2022年11月26日婚姻条件具备证明书