海外にいる子供を日本に呼び寄せる方法

はじめに

日本国籍を取得していない子供を日本に呼び寄せる時、実子であっても在留資格取得の手続きをする必要があります。

例えば、海外赴任中に子供が生まれた場合、奥さんが外国籍で本国で子供を産むことを希望した場合など、様々なパターンがあります。

このページでは、子供の在留資格取得に必要な手続きを説明します。

日本人の子供とは

日本国籍の人の実子であれば、日本人の子供と認定されます。両親に婚姻関係がなかったとしても、実子として認知されていれば問題ありません。

在留資格「日本人の配偶者等」

子供の取得する在留資格の種類は「日本人の配偶者等」です。しかし、提出書類は配偶者の在留資格取得の際とは異なる部分があります。なお、日本国籍でない人が呼び寄せる場合は、他の在留資格が必要となります。

子供が在留資格「日本人の配偶者等」を取得のために必要な書類

(1)在留資格認定証明書交付申請書 1通

(2)写真 1葉

(3)申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

(4)日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

(4-1) 出生届受理証明書

(4-2) 認知届受理証明書

(5)海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通

(5-1) 出生国の機関から発行された出生証明書

(5-2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)

(6)日本での滞在費用を証明する資料 

(7)身元保証書 1通

(8)返信用封筒 1通

※「申請人」とは、この場合は子供を指します。

※特別養子の場合は別途書類が必要となります。

(参考:出入国在留管理庁)

子供を呼び寄せる時の注意点

子供を呼び寄せる時、養育が可能と言うことを証明する必要があります。また、様々な理由で在留資格が不許可となる場合があります。その際は、必ず入国管理局にて不許可理由を確認しましょう。

子供の来日後の注意点

子供が来日するということは、日本社会の中で生活をするということです。日本語を含め、日本に慣れることができるかどうか、子供に日本で暮らしたい意志があるかを、予め確認しておく必要があります。

まとめ

自分の子供であっても、日本国籍を取得していない場合は、在留資格を申請する必要があります。申請の際は、厳しく審査をされるので、提出書類の細かいところまで確認した上で提出しましょう。

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