外国人配偶者在留期間更新許可の手続き
配偶者ビザは取得後に、「1年」、「3年」、「5年」いずれかの在留期間が与えられ、その都度更新手続きを繰り返します。初回は1年間の在留期間がほとんどで、婚姻に対する信頼性を定期的に審査します。
配偶者ビザ更新の時期
ビザの取得後に与えられた在留期間期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。在留資格を持つ本人が入国管理局へ行き「在留期間更新許可申請」をします。 尚、在留期間を過ぎてから申請するとオーバーステイとなります。また、更新を申請し、在留期間を過ぎてから2ヶ月間は在留できますが、申請に時間がかかることもあるため、期間に余裕を持って申請しましょう。
在留期間更新許可申請の必要書類
入国管理局に提出する書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書(出入国在留管理官署でもらったものを記入)
- 在留カード
- パスポート
- 配偶者の戸籍謄本
- 配偶者の課税証明書
- 申請者の課税証明書
- 住民票
申請後、2週間~1ヶ月程度で自宅に更新許可の通知書が届きます。通知書が届いたら「通知書」、「パスポート」、「在留カード」、「申請受付票」、「4,000円分の収入印紙」を出入国在留管理局へ持って行き手続きをします。
一方で不許可の場合は自宅に不許可通知が届きます。
不許可になりやすいケースと事前の対処法
在留期間更新許可申請をして不許可になりやすいケースは以下の通りです。
・別居している
・無職、収入が不安定 ・住民税、保険料、年金の未納がある
別居中の場合はその理由が証明できる理由書の提出が求められます。 無職であったり、収入が不安定であったりする場合は、預金通帳や就職活動が証明できる書類の提出が必要です。 税金等の未納がある場合は、納付してから申請しましょう。
不許可後の対応
不許可通知が届いた場合は、在留期間更新許可の再申請が可能です。 再申請前に不許可になった理由を明確にするため、入国管理局へ行くと審査官が不許可になった理由を説明してくれます。なぜ不許可になったのか原因を明確にし、改善することで許可されやすくなるため、必ず入国管理局に行きましょう。
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