国際離婚の離婚協議書について
はじめに
国際離婚をする際に、離婚後のお金や子供に関する取り決めをし、内容を書面化した契約書「離婚協議書」を作成することが出来ます。
このページでは、国際離婚の際の離婚協議書について説明します。
離婚協議書とは
離婚協議書とは離婚の際に、財産分与や子供の親権、養育費などについて取り決めをし、その内容を書面化した契約書のことを言います。
国際離婚の場合の離婚協議書作成可能な条件
以下の条件が揃っていて夫婦間で離婚協議書を作成できる場合、離婚届を提出する前に作成しましょう。
(1)本国の法律で協議離婚が認められている
(2)親権に関して話し合いが出来ている
(3)財産分与について合意が出来ている
(4)養育費等のお金に関して2人の間で取り決めが出来ている
離婚協議書に記載する内容
離婚協議書に記載する内容例は以下です。
(1)財産分与
婚姻期間中に共有した財産は夫婦で分けることが出来ます。
(2)慰謝料
不倫等が原因で離婚に至った場合、請求することが出来ます。
(3)親権
未成年の子供がいる場合、父母片方が親権を得ることが出来ます。
(4)養育費
未成年の子供が自立するまでの生活費を、父母両方が支払う必要があります。
(5)面会交流
親権のない父母のうち一方は子供に定期的に面会することが出来ます。
(6)年金分割
厚生年金・共済年金については報酬額を分割することが出来ます。
離婚協議書作成のメリット
離婚時に口約束のみで取り決め、それが守られない場合にトラブルに発展することがあります。しかし、離婚協議書を作成し取り決めを書面に残すことで、それが守られない時は裁判を起こすことが出来ます。
また、一部の自治体では、万が一未払いの養育費がある場合に、自治体がそれを立て替える仕組みがあります。その際に離婚協議書があれば支払いを自治体に依頼することが可能になります。
離婚協議書の作成者
離婚協議書は離婚する夫婦本人が作成することができます。しかし、作成が難しい場合は弁護士や行政書士に依頼することも可能です。
まとめ
国際離婚をする場合は、お金や子供に関する取り決めで離婚後にトラブルにならないためにも、本国の法律で認められているのであれば離婚協議書を作成する方が良いでしょう。
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