親権の意義及び親権者

親権とは

親権とは、成年に達していないこどもの世話と教育を行い、また、子供の座さんの管理を行るために、その父母に認められる権利及び義務のことです。

  • 婚姻中の父母は、同時に親権者になり、共同親権を有するのが原則です。
  • 父母が婚姻していない場合には、母の単独親権となり、父により認知したときには、母と協議して、父を親権者とする事が出来ます。
  • 夫婦が離婚する場合に、いずれかの単独親権となります。
  • 夫婦が離婚する場合に、母が妊娠していれば、離婚後に出生した子供の親権者は母となります。ただし、出生後に父母が協議をして、父を親権者とする事が出来ます。

父母以外の者は、親権者となることができますか。

養子縁組がされた場合は、養子は縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得しますので、養親の親権に服することになります。
それ以外の者は、親権者となることはできません。ただし、親権の代行者や監護権者、或いは未成年後見人となることはあります。

親権の代行

子供の父又は母が未成年者であるという場合があります。この場合には、親権者としての責任を十分果たすことが期待されません。

そこで、未成年者の子供の父又は母の親権者(子供の祖父母)が子供の父または母に代わって親権を行います。

親権の対象

親権に服する子供は、未成年者です。実子であるか養子であるかを問いません。
令和4年3月31日までは、未成年者が婚姻すると成年に達したものとみなされる(成年擬制)ので、その父母の親権には服さないことになります。

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