定住ビザ(離婚定住)へ変更する
はじめに
国際離婚をした場合、外国籍の配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留することが出来なくなり、在留資格を変更する必要があります。
このページでは、変更後の在留資格「離婚定住」について説明します。
国際離婚をした場合の在留資格変更について
日本人と国際離婚をした、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国籍の人は、在留資格を6ヶ月以内に変更する必要があります。
在留資格「日本人の配偶者等」から在留資格「定住者」に変更する際は、以下の3つの申請が可能です。
- 在留資格「日本人実子養育永住」
- 在留資格「離婚定住」
- 在留資格「DVによる定住」
ここからは、在留資格「離婚定住」について説明します。
在留資格「離婚定住」について
(1)在留資格「離婚定住」とは
在留資格「離婚定住」とは、日本での婚姻期間が3年以上の場合、取得することが出来る在留資格のことです。また、この変更は法定化されていないため、審査の際は申請者の状況が総合的に判断されます。
(2)在留資格「離婚定住」申請可能な条件
申請の際は以下の条件を含め、総合的に審査されます。
- 日本での同居した婚姻期間が3年以上の場合
- 日本で生計を立てられると判断された場合
- 日常生活に不自由がない場合
- 一定の日本語能力ある場合
(3)在留資格「離婚定住」申請期間
離婚成立後6ヶ月以内に在留資格を変更する必要があります。なお、離婚後に在留資格の期間が6ヶ月以上残っている場合でも、離婚が成立してから6ヶ月経過すると、在留資格は取り消される可能性が出て来るため注意が必要です。
在留資格「離婚定住」申請の注意点
在留資格「離婚定住」は婚姻期間が3年未満の場合は、申請することは出来ません。また、上記の条件含め総合的に審査をされます。取得が難しい場合は就労関係の在留資格を検討する必要も出て来るでしょう。
まとめ
国際離婚をした場合、外国籍の配偶者は在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留することが出来なくなるため、6ヶ月以内に在留資格を変更する必要があります。在留資格「離婚定住」への変更を申請する場合は、婚姻期間が3年以上あることや日本語能力に問題がないことなど、様々な観点で総合的に審査されます。
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