外国人配偶者の在留資格を変更する
就労ビザから配偶者ビザなどに在留資格変更することを、在留資格変更許可申請と言います。
ビザの種類は何種かありますが、今回は最も多く使われることが多い、留学ビザ・就労ビザから配偶者ビザへの在留資格許可申請方法や注意点を紹介します。
留学ビザから変更の場合
日本の学校へ留学中に配偶者ビザへ変更する場合、審査で不利になる条件は以下の通りです。
- 授業の出席率が80%以下、成績が悪い
- 週に28時間以上アルバイトをしている
理由としては、学校の成績や出席率が悪く留学ビザの更新が出来ず、「偽装で配偶者ビザに変更しようとしているのではないか」などの疑いがかかるためです。出席率が悪い場合は、出席率が低くなった原因がわかる理由書を提出すると、審査の条件が緩和される可能性があります。
また卒業が決まっているのであれば、卒業する少し前に変更手続きをするのがスムーズで一般的です。
就労ビザから変更の場合
メリットは、就労ビザは限られた職種での就労しか認められないことがありますが、配偶者ビザの場合は決められた職種での労働義務がなく、転職も可能な点です。
また永住権をとる際、就労ビザの場合は10年間の居住歴が必要ですが、配偶者ビザの場合は3年間と短期間で申請ができます。
いずれのビザも、結婚したら必ず変更する必要はありません。現在持っているビザの条件が自分にあっているのであれば引き続き使用できます。
在留資格変更の方法
住んでいる地域の「出入国在留管理局」へ行き、外国人配偶者本人が申請します。
必要書類は以下の通りです。
- 在留資格変更許可申請書
- 日本人パートナーの写真
- 日本人の戸籍謄本
- 外国人の国で発行された結婚証明書
- 日本人の身元保証書
- 日本人の住民票
- 日本人の住民税課税証明書
- 質問書
- 外国人のパスポート
- 外国人の在留カード
申請が降りるまで最長1ヶ月程度となります。
在留資格許可申請をする際は、現在持っているビザの有効期限や審査が不利にならないように審査に通りやすい条件の確認を十分しましょう。
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