財産分与
財産分与制度
夫婦が婚姻中に形成した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものであります。
この財産は、夫婦の一方の名義であったとしても、実質的には、夫婦の共有ということになります。夫婦が離婚する場合には、その共有財産をどのようにすべきかを決めなければなりません。
また、夫婦が離婚すると婚姻関係が解消されますから、婚姻費用の分担義務もなくなります。今まで家を守っていた専業主婦(主夫)の離婚後の生活をどうすべきかと言う問題が生じます。
これが離婚後の扶養と言う問題です。
さらに、離婚に至った原因によっては、離婚慰謝料が発生します。
このように夫婦の離婚に伴って、婚姻中に形成した財産の清算や離婚後の扶養等を処理する手続きが財産分与です。夫婦の一方が他方に対して、財産分与として財産を請求できる権利を財産請求権といいます。
清算的財産分与
具体的な財産分与の対象財産
夫婦は、婚姻後、形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有することになります。これを財産分与の2分の1ルールといいます。
夫婦間の財産については、次のように考えられます。
- 名義と実態ともに一方の特有財産
婚姻前に蓄えた預貯金や婚姻前に相続や贈与により得た財産及び婚姻中に相続や贈与により取得した財産は、一方の特有財産です。 - 名義と実態ともに共有財産
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、当然に夫婦の共有です。家財道具や家具等がこれにあたります。 - 名義は夫婦の一方であったとしても実質的には共有に属する財産
婚姻後に購入し、夫または妻名義の登記をした自宅の土地建物等がこれにあたります。
なお、こうした財産は、夫婦間で共有財産とされても、第三者との関係、つまり、対外的には名義人の特有財産と言うことになります。
家庭裁判所では、⓵については、夫婦の一方の個人財産ですので、財産分与の対象財産としません。
⓶と⓷は対象財産となるとして2分の1ルールを適用しています。
具体的な財産分与の対象財産
- 不動産
土地、建物など、住宅ローンを抱えているなら、どうするか夫婦が協議する必要があります。 - 預貯金、現金
婚姻中に形成した者であれば、財産分与の対象となります。 - 保険(生命保険等の解約返戻金)
生命保険、学資保険及び損害保険には、契約内容によって解約すると解約返戻金が発生する者があります。
その場合には、その保険に財産的価値があるので、財産分与の対象となります。 - 株式
婚姻中に株式を取得した場合、それが財産価値があれば、当然、財産分与の対象となります。 - 退職(給付)金
退職給付金と言うのは、退職時に支給を受ける金銭です。離婚後数年後に受けるものなら、支給額が判明している場合に限り、財産分与の対象になります。 - 会社の財産
会社とは法人の財産であり、個人の財産では有りません。原則として、財産分与の対象財産になりません。
夫又は妻が会社を経営している場合には、その会社の株式を有しているはずです。その株式が財産分与の対象財産になることがあります。
扶養的財産分与
夫婦の一方が、婚姻後、家事労働や子育てに専念するために、それまでの仕事を辞めてしまうことがあります。
離婚後、経済的に自立できるまでの間の生活費を財産分与として負担させるべきであるということを扶養的財産分与といいます。
実務上、離婚後、1年間から3年間、最大5年間程度の婚姻費用相当額とする事が多いです。
慰謝料的財産分与
婚姻関係が破綻して離婚する場合、破綻原因を作った夫又は妻は離婚原因を発生させ、その結果、離婚という事態に至りました。
この離婚原因となる行為が故意または過失により行われれば、不法行為となります。不法行為に基づく損害賠償のうち、精神的苦痛を与えたことによるものを慰謝料と言います。
慰謝料を請求額は、離婚がどのようなものであるか、下記のことを考慮し、算定されます。
- 破綻に至る経緯
- 破綻原因に関する夫婦双方の言動及び責任の程度
- 破綻までの婚姻生活の状況
- 婚姻期間
- 離婚後の再婚の可能性
- 離婚後の経済的状況
- 子供に対する影響の有無
- 子供の年齢
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