離婚調停の成立と戸籍
調停において、当事者双方が離婚する旨の調停が成立すると直ちに離婚の効力が生じます。
婚姻関係が解消され、夫婦ではなくなるということは、身分関係に変動が生じるということです。
離婚による身分関係の変動が生じた場合は、これを戸籍に記載する必要があります。
事後的に、調停調書(謄本)を添えて市区町村に離婚の届出をすることが必要です。
そのため、調停の申立人(合意すれば相手方でもできます)が調停の成立後、10日以内に調停調書の謄本を添付し、市区町村長へ届出でなければなりません。
夫婦の実質的共有財産
具体的な財産分与の対象財産
①離婚後の戸籍
原則として、旧姓に戻りますので、婚姻前の戸籍に入ります。
手続きとしては、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄にチェックを入れ、親の本籍を記載するだけです。
新戸籍の編製の申し出をすれば、新しく戸籍が編製されます。
②婚氏続称制度
婚姻中の氏を離婚後も継続して使用したい場合は、離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の氏を称することができます。この届出は、離婚の届出と同時にする事もできます。
離婚した夫婦の間の子供
ア 親権者の決定
夫婦が離婚する場合、その間に子供がいれば、その親権者を決めなければなりません。
調停により離婚が成立し、子供の親権者も決まると、戸籍の子供の身分事項として「親権者を定められた日」(離婚成立日)、「親権者」母(又は父)と記載されます。
イ 子供の姓の変更
戸籍法は、同氏同席が原則なので、離婚により復籍又は新戸籍の編製をすると、子供の戸籍とは別の戸籍となります。家庭裁判所での手続き(子の氏の変更許可審判)が必要です。
ウ 子供の戸籍
上記のように、子供が親権者となった母又は父の姓と異なる場合は、家庭裁判所の許可を得て、子供の姓を変更し、親権者と同一戸籍に入ります。
なお、復籍した親権者が戸籍の筆頭者ではない場合には、子供の姓を変更しても、その戸籍に入るわけではありません。
3代戸籍の禁止と言う戸籍法6条があります。この場合には、改めて親権者を筆頭者とする新戸籍が編製されて、筆頭者になってから、やっと子供と同一戸籍になります。
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