親権、養育費、ハーグ条約と面会交流
はじめに
国際離婚をする時、夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供に関する権利や費用等取り決めをする必要があります。このページでは、日本国内で国際離婚の手続きをする場合の、親権や養育費等について説明します。
国際離婚における親権
(1)親権とは
親権とは、未成年の子供の父母が持つ権利や義務の総称を指します。日本では離婚した際に父母片方のみに親権が認められるものの、国によっては父母両方に親権が認められる場合もあります。
(2)国際離婚における親権の決め方
国際離婚の場合の親権の決め方は2つあります。
父もしくは母どちらかと子の本国法が同じであれば、その本国法に従います。例えば「母が日本人、父がブラジル人、子が日本人」であれば日本法に従います。
父、母どちらも子の本国法と同じでない場合、子の居住地の法律に従います。
(3)日本法が適用される場合の親権の決め方
日本法が適用される場合、夫婦の話し合いで親権を決めます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所での離婚調停、それでも決まらない場合は裁判離婚の中で決めます。
国際離婚における養育費
(1)養育費とは
養育費とは、未成年の子供が自立するまでに必要な費用のことです。親権者に関係なく父母が支払います。
(2)国際離婚における養育費
国際離婚をして父母のどちらかが本国に帰国する場合でも、養育費は子供に支払われる必要があります。養育費は親権のない親が毎月支払う方法と、一括で支払う方法があります。
(3)養育費の注意点
国際離婚し父母どちらかが本国に帰国した場合など、請求しても支払ってもらえないケースがあります。金額によっては一括請求しておいた方が確実でしょう。
国際離婚における面会交流とハーグ条約について
(1)面会交流とは
面会交流とは、親権を持たない親が子供に定期的に会うことです。この会う頻度等は離婚時に取り決めます。
(2)子供の連れ去りとハーグ条約
万が一、親権を持たない親が面会時に子供を連れ去った場合、連れ去った先がハーグ条約の締結国であれば、国を通して子供の返還を求めることができます。
まとめ
未成年の子供がいる状態で国際離婚をする場合、親権や養育費等、様々な取り決めをする必要があります。その場合、父母どちらかが本国に帰国するケースも想定し、取り決めや手続きを進めておく方が良いでしょう。
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