国際結婚で生まれた子供の在留資格
はじめに
国際結婚した夫婦の一方が日本国籍を持っている場合、その子供も日本国籍を取得できます。これは「血統主義」の国籍法のため、日本国外で生まれたとしても、日本国籍を取得することができるのです。
ただ、日本国外で生まれた場合には、必要手続きを取らなければ国籍を失ってしまいます。
ここでは、国際結婚した夫婦の間に子供が生まれた時に必要な手続きとその注意点を説明します。
必要な出生手続き
(1)国際結婚した夫婦の子供が日本国内で生まれた場合
日本国内で生まれた場合、生まれてから14日以内に市区町村役場へ出生届を提出しなければなりません。後ほど説明する「国籍留保」の届出は不要です。
(2)国際結婚した夫婦の子供が日本国外で生まれた場合
日本国外で生まれた場合、出生届と「国籍留保の届出」の提出が必要となります。
ここからは、国籍留保の届出について詳しく見ていきましょう。
「国籍留保の届出」とその注意点
(1)国籍留保の届出とは?
国籍留保の届出とは「二重国籍を避けることを目的とした、20歳までに子供が国籍を選択するための届け」のことです。
日本国外で生まれた場合、日本とその生まれた国、両国の国籍を保持することがあります。ですが、日本では二重国籍が禁止されているため、どちらか一方の国籍を選択する必要があります。その選択できる期間は、その子供が20歳を迎えるまで、となっています。
(2)国籍留保の届出の詳細
ここでは、届出に必要な書類等、詳細を説明します。
(2-1)必要書類
- 出生届出
- 出生証明書もしくは出生登録証明書
- 上記書類の日本語訳
(2-2)届出期限
生まれた日から3ヶ月以内
例)10月3日生まれの場合、翌年1月2日までに提出
(2-3)届出先
生まれた国の日本大使館
(3)国籍留保の届出を提出しない場合
国籍留保の届出を提出しないと、日本国籍を失うことになります。一度国籍を失い、再度取得のための手続きを取ることも可能ですが、完了までに時間がかかってしまいます。
生まれた国、住む国に関係なく、国籍留保の届出は提出しておいた方が良いと言えるでしょう。
まとめ
国際結婚で生まれた子供は日本国籍を取得できますが、日本国内で生まれた場合は、「国籍留保の届出」を行う必要があります。届け出をしない場合、その子供は日本国籍を失ってしまうので、注意が必要です。
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