外国人の再婚、待機期間

外国人との再婚では、国によって待機期間のルールが違います。

この辺りの法律は改正されることも多いので、最新の情報を確認しましょう。

再婚に待機期間を設けられるのは、主に女性側です。

しかも海外ではほとんど設けられていないため、日本特有のルールかもしれません。

生活実態にもよりますが、もしも妊娠している場合は、「前夫との子供か、現パートナーの子供か判断に困る」という考えから禁止期間が決められていました。

待機期間100日(2022年現在)。

日本人同士の再婚にも関係しますが、日本人と外国人の結婚にはもっと関係します。

なぜなら離婚した日本人女性は、すぐに再婚できません。

パートナーが外国人の場合、結婚すれば配偶者ビザを申請するチャンスに恵まれます。

ところが再婚禁止期間があるため、100日間はビザ申請ができなくなるわけです。

その間にパートナーのビザが切れる場合は、難しい状態です。

ただし、再婚禁止期間は今後廃止されるようなので、確定すればこれまでの対処法も変わるでしょう。

すぐには施行されないので、待機期間中の対応をご紹介します。

  1. 短期滞在のビザへ変更
  2. 1度帰国して母国で待機

短期滞在のビザへ変更

最大90日を2回取得すれば、待機期間を乗り越えられます。

待機期間終了後にすぐ婚姻届けを提出し、配偶者ビザへ変更してください。

これなら日本に滞在できるので寂しい想いはしませんが、絶対に短期滞在ビザを取得できるとは限りません。

1度帰国して母国で待機

パートナーは1度母国に帰国し、待機期間終了まで待機してもらいます。

その間に必要な書類を準備し、100日を過ぎたら来日。

もしくは日本女性が、パートナーの国へ行きます。

どちらでもかまいませんが、すぐに婚姻届けを提出しましょう。

待機期間について

離婚後に妊娠した。結婚後の一定の時期に妊娠しなかった。

離婚後に出産したと医師の証明があれば、100日を待つ必要はありません。

女性側が妊娠する可能性の低い年齢である場合も、再婚は可能です。

再婚禁止期間については廃止の方向へ動きますが、まだ不透明な部分も多く、それに代わるルールが設定されることも充分に考えられます。

どんな状態で運用されるかわからないので、はっきり明らかになるまでは、当面の対処を優先してください。

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