国際結婚と苗字の変更
国際結婚した場合の苗字は、原則として夫婦別姓です。
日本人同士の結婚では、どちらか一方の姓しか選べませんが、日本人と外国人の結婚では夫婦別姓を選択できます。
では、詳しくご紹介しましょう。
戸籍へ登録されるには、日本国籍を取得しなければなりません。
そのためパートナーが日本国籍を持っていない場合、日本人の戸籍には、本人とパートナー
の名前が登録されるだけです。
パートナーは戸籍に入らないので、自動的に夫婦別姓となるでしょう。
日本では夫婦別姓や選択性が議論されている途中なので、この辺りの法律も今後なんらかの変更があるかもしれません。
日本人が外国姓に変える場合
婚姻関係が成立した6カ月以内に、日本大使館もしくは領事館、市区町村役場へ「氏の変更届」を提出してください。
6カ月を過ぎた場合は家庭裁判所の許可を受け、市区町村役場へ届け出ましょう。
例)田中花子(日本人)/ジョージ・F・ワシントン(外国人)
候補1 | ワシントン花子 | 姓のみを変更 |
---|---|---|
候補2 | ワシントン田中 花子 | 外国人の姓を追加 |
候補3 | ワシントン 田中花子 | 姓を変更し、これまでの姓を名前にする |
候補4 | ワシントンF 花子 | ミドルネームを追加 |
*姓のみを変更する場合は、家庭裁判所の許可も不要
4つの変更パターンを選べます。
ただし、戸籍はカタガナ表記にしか対応していません。
上記の例で言えば、「Washinton」とは表記されず、姓を書くときも「ワシントン」と表します。
(他の言語でも同じです)
「候補3」のような名前は「ダブルネーム」と呼ばれ、裁判所の判断によっては認められないケースもあります。
外国人は日本の姓に変える場合
日本で暮らす際、日常的に使う「通称名」を登録してください。
住民票や運転免許証に記載され、公やけに認められます。
市区町村役場へ「通称記載申出書」を提出し、「本人確認書類」「パスポートもしくは在留カード」を持って手続きしましょう。
例)田中花子(日本人)/ジョージ・F・ワシントン(外国人)の場合は、夫が「田中ワシントン」と表記されます。
通称名は1度登録されると、変更できません。
また、通称名を登録できるのは、住民として登録されていることが前提です。
パートナーが海外に住む場合は、配偶者ビザを取得して来日後に手続きしましょう。
その際は在留カードなど、必要書類の改姓も忘れないでください。
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