台湾人と結婚するときの手続き
台湾人と国際結婚する際の手続きをご紹介します。
まずは、お互いの国で定められた法律を確認してください。
婚姻関係の成立 | 男性 | 女性 | 再婚禁止期間(女性) |
---|---|---|---|
日本 | 18歳以上 | 18歳以上 | 100日以上 |
台湾 | 18歳以上 | 16歳以上 | なし |
2023年1月法改正により、台湾では成人年齢が18歳です。
そのため婚姻が可能な年齢は、男女とも18歳以上へ変更されます。
再婚禁止期間はありませんが、100日未満であれば、医師に妊娠していないことを証明してもらう必要もあるでしょう。
成立条件をクリアしたら、手続きを始めます。
日本で婚姻届けを提出する場合
90日以内であれば、台湾人はビザがなくてもで日本への滞在が可能です。
できれば、その間に市区町村役場で手続きを済ませてください。
必要書類
- 婚姻届け(窓口で入手可)
- 戸籍謄本(日本人/台湾人)
- 婚姻要件具備証明書(台湾人/台北駐日経済文化代表処で発行)
- パスポート(台湾人)
- 本人確認書類と印鑑(日本人)
日本には、台湾大使館や領事館が存在していません。
「台北駐日経済文化代表処」は民間施設ですが、こちらが台湾の窓口です。
婚姻要件具備証明書を申請するには、戸籍謄本(3カ月以内のもの)- パスポート- 印鑑を持参し、台北駐日経済文化代表処へ問い合わせましょう。
婚姻届けが受理されたあと、「戸籍謄本(日本人/台湾人)」「パスポート」「印鑑」を持って、台北駐日経済文化代表処へ婚姻の報告をしてください。
その際に婚姻証明書が発行されて、国際結婚の手続きが完了します。
その後は、出入国在留管理局で配偶者ビザを取得しましょう。
台湾で婚姻届けを提出する場合
台湾の役所(戸政事務所)で手続きをしましょう。
必要書類
- 婚姻届け(窓口で入手可)
- 戸籍謄本と中文訳もしくは婚姻要件具備証明書(日本人)
- パスポート(日本人)
- 戸口名簿(台湾人)
- IDカード(台湾人)
戸籍謄本と中文訳、婚姻要件具備証明書はどちらか一方でかまいません。
戸籍謄本と中文訳→台北駐日経済文化代表処で認証
婚姻要件具備証明書→日本台湾交流協会在台北事務所・高雄事務所に申請→外交部領事事務所で認証
台湾側の手続きが終われば、日本の市区町村役場へ報告的婚姻届を提出しましょう。
報告的婚姻届とは、「結婚しました」と報告する書類です。
これを提出する場合は、わざわざ日本を訪れる必要はありません。
台北駐日経済文化代表処へ提出してください。
さらに出入国在留管理局で、日本の親族が代理人として配偶者ビザを取得できます。
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