退去強制歴があるケースの呼び寄せの手続き

「退去強制」とは、日本に住んでいる外国人が何らかの原因で違反したため、日本の法律により日本から退去させられることです。 退去強制の原因は、「不法入国」、「在留資格を取り消された」、「オーバーステイをした」、「労働許可のない不法就労」などが挙げられます。

退去強制を受けた場合、通常5年間再入国ができません。 退去強制歴がある配偶者を日本へ呼び寄せる場合、退去強制を受け5年過ぎてから「在留資格認定証明書」の交付申請をします。 「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しても問題ない人物であるかという証明です。 また、5年未満で日本へ呼び寄せる場合は、期間外で入国する目的を証明する「上陸特別許可申請」を交付申請する必要があります。

退去強制歴がある配偶者を日本へ呼び寄せるための「在留資格認定証明書の交付申請方法」、「上陸特別許可申請の交付申請方法」を紹介します。

在留資格認定証明書の交付申請方法

  1. 日本人が入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請書」を交付申請
  2. 「在留資格認定証明書」の交付後、「在留資格認定証明書」を外国人へ郵送する
  3. 外国人が在外公館でビザ申請資料とあわせて「在留資格認定証明書」を提出する 提出後、審査を終えるのは1~3ヶ月程です。

上陸特別許可申請の交付申請方法

  1. 日本人が入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請書」を交付申請する(申請の際、退去強制5年未満と伝える)
  2. 入国管理局が特別に入国許可する事情があると判断し、条件を満たしている場合は在留資格認定証明書が交付される
  3. 日本人が外国人へ「在留資格認定証明書」を郵送する
  4. 外国人が自国の日本領事館でビザ申請とあわせて「在留資格認定証明書」を提出する
  5. 外国人が日本で「在留資格認定証明書」とビザが貼ってあるパスポートを提示し、上陸許可申請をする

上陸特別許可申請は必ずしも許可が得られるとは限らず、許可の基準も公表されていません。法務大臣の裁量によって判断しており、「結婚生活が長い」「子供が日本にいる」などの条件によって許可される可能性があるようです。

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