退去強制と特別在留許可
「特別在留許可」とは、退去強制通告を受けた外国人に対し、様々な事情を考慮し特別に在留を認めることです。特別在留許可をするには、退去強制手続きをする必要があります。また退去強制通告受ける前に出入国管理局へ行き、違反行為を出頭した方が特別在留許可申請は有利になります。
出入国在留管理庁で発表している、特別在留許可申請のガイドラインは以下の通りです。
特別在留許可の基準
- 日本人の子供、もしくは特別永住者の子供
- 日本人と結婚していて、日本人との間に未成年の子供がいる
- 日本人と結婚し、一定期間共同生活している
- 日本で難病の治療をしている、もしくは日本にいる家族を看病している
- 自ら不法滞在であることを入国管理に申し出た
- 日本に長期間滞在していて、定着性が認められている
- 人道的配慮が必要な事情がある 最終的には法務大臣の自由裁量になり、特別在留許可が認められない場合は強制退去となります。
特別在留許可の手順
- 必要書類を出入国在留管理局へ提出
- 入国警備官による、不法滞在となった経緯や配偶者との関係などの調査
- 仮放免手続き、行動範囲拡大願いを提出
- 違反調査仮放免の許可後、退去強制に該当すると認定通知書を渡され、口頭審理の請求をする
- 口頭審理出頭連絡後に違反判定が出て、その場で異議申出書を提出
- 法務大臣による裁決
- 裁決後に在留資格許可が出たら入国管理局へ行き、在留資格期間や特別在留許可がパスポートに押印され、日本人配偶者として在留を認められる
状況により異なりますが、申請してから許可まで半年~1年とされることが多いようです。
特別在留許可の必要書類
- 申告書
- 質問書
- 配偶者履歴書
- 陳述書
- 省文
- 懇願書
- 学歴・婚姻歴等がわかる履歴書
- 出生証明書
- パスポート
- 在留カード
- 身元保証書
などが挙げられます。それぞれのケースによって必要書類は異なりますが、なるべく多い情報を提出した方が良いとされています。
審査が降りるまでに時間はかかりますが、今後日本での生活を継続したいのであれば、自ら出頭して特別在留許可申請するのが良いでしょう。
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