外国人技能実習制度について
技能実習制度の仕組み
〇技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で最長5年間に受け入れ、現場の仕事を通じて、技能を熟練制度。
〇技能実習生は、入国直後の2か月の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等テク用されており、令和2年末時点で全国に約38万人在留しています。
技能実習制度の受け入れ期間別のタイプ
団体監理型
非営利の監理団体(事業協同組合,商工会等)が技能実習生を受入れ,傘下の企業等で技能実習を実施するタイプ。
企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人,合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するタイプ。
技能実習の流れ及び在留資格の違い
- 技能実習1号/ 1年目
- ▲ 講習(座学)
☞ 実習実施者(企業単独型のみ)又は監理団体で行います。
☞ 2か月間実施します(雇用関係なし)。
▲ 実習
☞実習実施者で実施します(雇用関係あり)。
☞団体監理型:訪問指導・監査
- 技能実習2号/ 2年目と3年目
- ① 対象職種:送出国のニーズがあり,公的な技能評価制度が整備されている職種
② 対象者 :所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格した者。
- 技能実習3号/ 4年目と5年目
- ①対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一(技能実習3号が整備されていない職種を除く。)
②対象者 :所定の技能検定等(3級等)の実技試験に合格した者
③監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし,優良であることが認められるもの
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