令和2年の「在留資格取消件数」1,210件
平成31年・令和元年の993件より21.9%の増加となった。特徴は以下になる。
在留資格別 | 技能実習 | 561件 | 46.4% |
留学 | 524件 | 43.3% | |
技術・人文知識・国際業務 | 29件 | 2.4% | |
国籍・地域別 | ベトナム | 711件 | 58.8% |
中国 | 162件 | 13.4% | |
ネパール | 98件 | 8.1% | |
取消事由別 | 在留資格外の活動を行い | 616件 | 50.9% |
在留資格の活動を3か月以上行わない | 493件 | 40.7% | |
不正手段上陸許可を受けたこと | 68件 | 5.6% |
第1号 | 上陸拒否事由に該当しないものと偽り, 上陸許可を受けたこと | 【事例】 過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当して いたものの,退去強制歴を秘匿するなどして上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた。 |
第2号 | 偽りその他不正の手段により, 上陸許可等を受けたこと | 【事例】 在留資格「日本人の配偶者等」を得るため,日本人との 婚姻を偽装し,日本人配偶者との婚姻実態があるかのように装う 内容虚偽の在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた。 ・ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るため,実際の 職務内容とは異なる職務内容を記載した内容虚偽の在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた。 |
旧第3号 | 偽りその他不正の手段により, 上陸許可等を受けたこと | 【事例】 同国人との婚姻継続中に日本人と婚姻(重婚)し,在留 資格「日本人の配偶者等」を取得して在留していた者が,重婚状 態が継続しているにもかかわらず,重婚の事実を秘匿して永住許可申請をし,同許可を受けた。 |
第3号 | 不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示 により,上陸許可等を受けたこと | 【事例】在留資格「投資・経営」に係る在留期間更新許可に際し, 実際には事務所が存在しないにもかかわらず,勤務先所在地に ついて不実の記載がされた申請書を提出して同許可を受けた。 ・ 在留資格「家族滞在」に係る在留期間更新許可に際し, 扶養者の勤務先等について事実と異なる記載がされた申請書を提出して同許可を受けた。 |
第5号 | 入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が, 正当な理由なく 在留資格に応じた活動を行っておらず, かつ,他の活動を行い又は 行おうとして在留していること | 【事例】 在留資格「留学」をもって在留する者が,学校を除籍 された後,当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイト を行って在留していた。 ・ 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先 から失踪し,当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で稼働して在留していた。 |
第6号 | 正当な理由なく在留資格に応じた活動を3月 (高度専門職は6月) 以上行わないで在留していること | 【事例】在留資格「留学」をもって在留する者が,学校を除籍 された後,当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上 本邦に在留していた。 ・ 在留資格「特定技能1号」をもって在留する者が,特定技能 所属機関を自己都合退職し,当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。 |
第7号 | 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の 在留資格を有する者が,正当な理由なく在留資格に 応じた活動を6月以上行わないで在留していること | 【事例】在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している 者が,日本人配偶者と離婚した後も引き続き,6か月以上本邦に在留していた。 |
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