技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
在留資格内容 |
①技術:理学,工学その他の自然科学の分野を専攻した人が就く業務のこと |
②人文知識:法律学,経済学等の人文科学のを専攻した人が就く業務のこと |
③国際業務:外国文化の基盤の下で感性を生かせる業務のこと |
該当例 |
プログラマ/システムエンジニア/CADオペレータ/機械工学系、建築など技術者 |
パラリーガル/マーケティングや広報/経営コンサルタント |
語学教師/翻訳・通訳/服飾デザイナー、広告デザイナーなど |
「技術・人文知識・国際業務」の許可基準
- 就労活動が関連の在留資格に該当すること
①公私の機関との契約に基づくもの
②自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務
または外国文化に基づく専門性業務 - 上陸許可基準に適合していること
① 自然科学又は人文科学の分野に該当する場合は、次にいずれか該当すること
ア 業務に関連する科目を専攻していた
*専門学校の場合は、日本の専門学校で修了したことと専門士を付与されたことが必要
イ 10年以上の実務経験がありこと
② 外国文化に基盤の下の関係業務に従事する場合は、次にいずれかに該当する必要がある。
ア 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務、
服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等
イ 3年以上の実務経験があること
③ 日本人とと同等額以上の報酬を受けること - その他
① 素行が不良でないこと:例えば,資格外活動許可の条件に違反、納税義務を果たしていないこと
② 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留資格許可申請への必要書類
1 在留資格変更許可申請書 1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 |
3 パスポート及び在留カード 提示 |
4 前年分の職員の給与所得の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
5 専門学校を卒業し,専門士の称号を証明する文書 1通 |
6労働条件通知書(雇用契約書) 1通 |
7 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通 |
8 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通 |
9 IT技術者については,資格証書 1通 |
10 登記事項証明書 |
11 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容に記載された案内書 1通 |
12 直近の年度の決算文書の写し 1通 |
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