技術・人文知識・国際業務から永住

「技術・人文知識・国際業務」から永住申請の要件

要件、素行が善良であること

  A 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがない

    これら処罰されたことがある者は、特定期間が経過すれば、許可になる可能性があります。
    ①懲役と禁錮のばいは刑務所から出所後10年を経過、
    ②執行猶予がついている場合は、猶予期間が満了してから5年経過
    ③罰金・拘留・科料の場合は、支払い終えてから5年が経過
  B 日常生活又は社会生活において違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返していないもの

    *車の駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反など多い。
    ①一般的には、過去5年間で5回以上行っていない場合が該当します。
    ②飲酒運転や無免許運転など軽微な違反ではありませんので、一回でもアウトになります。
    ③運転記録証明書を取って、御自身の違反記録を調べることができます。

    *配偶者や子供が家族滞在の在留資格を有している場合、資格外活動許可を得て、週に28時間の制限を超えて働いていると、監督不行き届きとして見なされます。
     この場合は、週28時間以内にしてから、5年間の経過が必要です。 

要件2,独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  • 年収が過去5年間にわたって300万円以上あるのが重要です。
  • 転職の場合は、給与や職務上の地位が同水準又は給料がアップした場合は問題がありませんが、転職した会社で満1年が経過してから永住申請がすることをお勧めします。
  • 扶養人数も重要になります、扶養人数が1人増えると、年収60-80万を目安としてプラスする必要があります。   

要件1 その者の永住が日本国の利益になること

  • 引き続き10年以上日本に住んでいて、その中の直近5年以上は就労系の在留資格。
  • 納税義務等公的義務を履行していること
    簡単に言えば、住民税や国民健康保険料と国民年金税金等をきちんと支払っているのかどうかになります。今は永住権の審査において各種税金を支払っていることと納期限を守っているかも重要です。
    ①住民税の課税が直近5年分と適正な時期に収めていること
    ②公的年金及び医療保険が過去2年間に納付したことが
    ③源泉所得税等が未納がないこと、対象期間の指定は不要
  • 現に有している在留資格が、3~5年をもって在留していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
    つまり麻薬等の慢性中毒者と感染症患者ではないこと。
  • 著しく公益を害する行為をする恐れがないと認められること

要件4身元保証人がいること

永住許可申請をするばあいは、必ず身元保証人を用意しなければなりません。永住申請において身元保証人になれる人は、日本人または永住者の方です。以前安定した収入があり、保証人の課税納税証明を求められましたが、2022年6月1日から運転免許証写し等身元保証人の身分事項を明らかにする書類のみになりました。

技術・人文知識・国際業務」から永住申請の必要書類

1 永住許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 申請理由書:自由な形式で書くこと
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
5 在職証明書 1通
6申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
7 直近5年所得及び納税証明:住民税の課税証明及び納税証明、源泉所得税
8 過去2年間公的年金及び医療保険の保険料の納付証明
9 資産を証明する資料:預貯金の写し、不動産の登記事項証明書1通
10 申請人のパスポートと在留カード 提示
11 身元保証書と身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証等写し等)
12 了解書    

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