建設業許可の種類
知事許可と大臣許可
建設業許可は、都道府県知事、又は国道交通大臣のどちらかが行います。工事の請負業種と金額に関係がなく、営業所の所在地によって、異なります。
- 知事許可
全ての営業所が1つの都道府県の区域内にある場合の許可です。 - 大臣許可
二つ以上の都道府県の区域内に営業所がある場合の許可です。
一般と特定
建設業許可は、業種によって、一般建設業と特定建設業の2つがありますが、中から、一つしか許可を受けられません。
- 一般許可
以下のいずれかに該当する場合の許可です。
元請けの建設工事ではない |
建設工事を下請けに出さない |
下請けに出す工事金額が3000万円未満の場合 |
建築一式工事で、下請け金額4500万円未満の場合 |
- 特定許可
以下の2点すべて当てはまる場合の許可です。
発注者から元請け工事 |
下請け工事金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上) |
新規、更新と業種追加
建設業の許可は、新に受けること、5年ごとの更新とすでに受けた業種以外の業種追加に分かられます。
- 新規
新に建設業許可を受けようとする場合は、新規の許可が必要です。
以下のケースに新規の許可を受ける必要があります。
今現在有効な建設業許可を受けてない |
許可換え新規: 現在受けている許可を次のように換える場合 大臣許可⇒知事許可 知事許可⇒大臣許可 ●県知事許可⇒△県知事許可 |
般・特新規:一般から他業種特定、特定から他業種一般の許可を受ける場合 一般のA業の許可を持ち、新にB業の特定許可を申請 特定のC業の許可を持ち、新にD業の一般許可を申請 |
- 更新
既に建設業の許可を受けている場合、有効期間が5年です。
許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新の必要があります。
東京都では、大臣許可なら、許可満了日の3か月前、知事許可なら、2か月前から受付できます。
- 業種追加
「一般」「A」業種の許可を持ち、さらに「一般」「B」業種の許可を受ける場合と
「特定」「C」業種の許可を持ち、さらに「特定」「D」業種の許可を受ける場合は業種追加の許可と言います。
*「一般」「E」⇔「特定」「F]の場合は「般・特新規」に該当します。
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