適切な社会保険への加入
令和2年10月1日付建設業法改正に伴って、申請受付分(新規・追加・更新とも)より、適切な社会保険への加入が許可要件となりました。
許可要件のポイント
- 令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、適切な社会保険に加入していない場合は、許可することができませんので、ご注意するひつようがあります。
※既に有効な許可については、10 月 1 日以降も引き続き有効です。
※9月 30 日以前に手数料入金の受付がされた更新申請については、従前の要件で取り扱われます。 - 様式第 7 号の3(「健康保険等の加入状況」)の記載方法が変わりました。健康保険等の加入状況に応じて、記載番号も変わりました。
未加入(従前の記載では「2」)については、社会保険の許可要件化に伴い、該当する番号がなくなりました。 - 保険の加入状況に変更が生じた場合、2 週間以内に変更届の提出が必要です。
※変更内容が従業員数のみの場合は、事業年度終了後 4 か月以内に、決算の変更届の提出の際に届けば大丈夫だそうです。
確認資料について
《健康保険・厚生年金保険》
健康保険の加入形態によって、事業所整理記号・事業所番号の確認できる下記のいずれ
かの資料の写しをご提出する必要になります。(提示ではなく、「提出」となります)
(a)健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合 |
・納入告知書 納付書・領収証書の写し ・保険納入告知額・領収済通知書の写し ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し |
(b)組合管掌健康保険に加入の場合 |
(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し (厚生年金保険について)上記(a)のいずれか |
(c)国民健康保険に加入の場合 |
(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか |
《雇用保険》
雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しをご提出を求められます。
- 「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し
- 「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し
社会保険等加入義務について
【社会保険等加入義務一覧】〇:加入義務あり
事業所区分 | 常用労働者の数 | 健康保険 年金保険 | 雇用保険 | 適用除外となる保険 | |
法人 | 1人~ | 〇 | 〇 | ー | |
法人 | 役員のみ等 | 〇 | ー | ➡ | 雇用 |
個人事務所 | 5人~ | 〇 | 〇 | ー | |
個人事務所 | 1人~4人 | ー | 〇 | ➡ | 健康、年金 |
個人事務所 | 1人親方等 | ー | ー | ➡ | 雇用、健康、年金 |
《健康保険・厚生年金保険》加入義務
- 健康保険、厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。
- 個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険、厚生年金保険について原則適用事業所となります
- 健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。
(東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)
※適用事業所の該当等についての詳細は最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
〔東京都の年金事務所一覧〕
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/index.html
《雇用保険》加入義務
- □1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。
- □法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
※適用事業所の該当等についての詳細は、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)に
お問い合わせください。〔東京都のハローワーク一覧〕
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list.html
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